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住民票の写し等の第三者交付および不正取得に係る本人通知制度

記事ID:0029750 更新日:2023年2月27日更新

本人通知制度とは

住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した場合、事前に登録された方に対して、交付した事実をお知らせする制度です。
また、住民票の写し等の不正取得の事実が明らかになった場合においては、登録の有無にかかわらず本人にその旨を通知します。
住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑止し、個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。
この制度は、第三者からの請求を拒否したり、交付の可否を登録した方に確認する制度ではありません。

登録できる方

■嘉麻市に住民登録をしている方(またはしていた方)
■嘉麻市に戸籍がある方(またはあった方)

登録の手続き

本人通知を希望する方は、事前の登録が必要です。
【申請窓口】
●本庁舎市民課市民係、各総合支所市民サービス係
●平日午前8時30分から午後5時まで

登録申請は代理人、郵便でも手続きができます。申請は個人単位です。
【必要なもの】
■本人による申請
 ・本人確認書類
■法定代理人による申請
 ・法定代理人の本人確認書類
 ・登録者の本人確認書類の写し
 ・法定代理人であることが確認できる戸籍謄本など(本籍が嘉麻市の場合省略できます)
■任意代理人による申請
 ・任意代理人の本人確認書類
 ・登録者の本人確認書類の写し
 ・委任状
※本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証など

通知の対象となる証明書

■住民票の写し(消除されたものを含む) 
■住民票記載事項証明書
■戸籍全部(個人)事項証明書(除かれたものを含む)
■戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)
■戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)

通知内容

・証明書の交付年月日
・証明書の種類および通数
・請求者の区分(代理人・第三者)
※本制度に基づく通知は、住民票の写しなどを交付した事実を通知するものです。請求者の氏名、住所等は通知しません。詳しい請求内容を知りたい場合は、ご本人から嘉麻市個人情報保護条例に基づく保有個人情報開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。また、即日の開示はできません。

登録有効期間

登録した日の翌々年度の3月31日まで
(例:令和5年3月1日に登録した場合、令和7年3月31日)

登録の内容の変更・中止の届出

登録内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合は、下記の届出書が必要です。
・住民票が転出・転居等により事前登録した内容に変更が生じたとき
・婚姻等により本籍・氏名が変更した場合など、戸籍に異動があり事前登録した内容に変更が生じたとき
次に該当する方は廃止します。
・国外に転出したとき
・死亡し、または失踪宣告されたとき
・住民票を職権消除されたとき
・嘉麻市から送付した通知が返戻されたとき

制度の対象となる交付請求

■代理人による交付請求
■第三者による交付請求
(注)代理人や第三者からの住民票の写し等の交付請求については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っております。
登録があっても、すべての請求に対して通知するわけではありません。
以下の場合は通知の対象外となります。
【通知対象外】
■登録者と同じ住民票に記載されている人(住民票上の世帯が同じ人)からの住民票の写しの請求
■登録者と同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人から見て父母、祖父母、子、孫などのことです。養子縁組をした養親・養子も含みます。)
■国や地方公共団体からの請求

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