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DV等被害者の方へ オンライン資格確認に伴う健康保険に関するお知らせ

記事ID:0029676 更新日:2023年2月13日更新

DV等被害者の方へ

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、医療機関及び薬局の窓口で、資格確認ができるようなりました。また、被保険者等はマイナポータルでご自身の通院情報、健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報が閲覧できます。
 その「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV等被害者がマイナンバーカードをご自身で所持していない場合」「医療機関や薬局等で加害者やその関係者が従事している場合」など、ご自身の情報が加害者やその関係者に閲覧される可能性があります。
 そこで、ご自身の情報を不開示とするよう希望される方は、届出が必要となります。詳細につきましては、保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。
 また、嘉麻市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、届出の必要はありません。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

〇マイナンバーカードを健康保険証として利用できません。
〇マイナポータルでの通院情報、健康保険情報、特定検診情報、医療費通知などが閲覧できません。

マイナポータルの代理人設定について

〇ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより代理人の解除を行う必要があります。
〇マイナンバーカードを取得したものの、ご自身でカードを所持していない場合、ご自身の情報が閲覧できないように、カードの利用の一時停止ができますので、下記までご相談下さい。

(マイナンバーカード一時停止連絡先)
マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料) 
個人番号カードコールセンター 0570-783-578(有料) 

上記閲覧制限等が不要になった場合

 届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要になったことを届出して下さい。嘉麻市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は、市民課にて届出して下さい。