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ひとり親家庭等医療について

記事ID:0027415 更新日:2024年12月3日更新

市内にお住まいの母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、父母のいない子に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象者

  1. 0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
  2. 小学校就学後~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
  3. 小学校就学後~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある父母のない子

自己負担額(1医療機関ごとの月額)

 

年齢区分

通院 入院

小学校就学後

18歳到達の年度末までの子

なし なし
上記以外の対象者

800円/月

(1医療機関につき)

1日あたり500円

(月3,500円上限)

   ・保険の対象にならない医療費(薬の容器代や入院時の食事代など)は助成の対象外です。

◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

注意事項

  1. 所得制限があります。
  2. 夫または妻が重度障がい者医療をお持ちの人は受給対象となります。
  3. 生活保護受給中の人は助成対象外です。

申請手続き

ひとり親家庭等医療の助成を受けるためには申請が必要です。(毎年の更新が必要です)
申請が遅れると、助成を受けられない期間が発生することがあります。

持ってくるもの

  • 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
  • 戸籍謄本(現在の母または父と子の分、夫または妻の死亡・離婚記載のあるもの)
  • 申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの

 ※ ひとり親家庭等の状況により必要な書類が異なります。詳細はお問い合わせください。

助成の方法

県内の病院等で受診するとき、「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が確認できるものと、「ひとり親家庭等医療証」を病院・薬局等の窓口に提出すれば、医療費の助成が受けられます。

県外で病院を受診するなどひとり親家庭等医療証が使用できない場合

県外の病院を受診したときや、小児慢性特定疾患など他法負担の医療を受け一部負担金を支払ったとき、コルセットなどの補装具の代金を支払ったときなどは、一時的に自己負担していただき、市民課国保年金係、または各庁舎の市民サービス係で医療費の払い戻しの申請をしてください。

払い戻しに必要なもの

  • ひとり親家庭等医療証
  • 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
  • 振込先口座の通帳
  • 印かん
  • 領収書
  • 保険給付証明書(健康保険組合、共済組合等加入者)

 ※コルセットなどの治療用装具や治療用眼鏡などを作成し装着した場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

  • 医証または作成指示書 
  • 見積書
  • 請求書

お問合せ・届出窓口

本庁舎    市民課 国保年金係       電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187