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ひとり親家庭等医療について
市内にお住まいの母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、父母のいない子に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。
令和5年1月1日から、高校生世代の子(16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末までの子)の医療費について全額助成します。
※変更対象者には12月下旬に差し替えの「ひとり親家庭等医療証」を送付しています。お手元に届いた医療証の記載内容をご確認ください。
対象者
- 0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
- 小学校就学後~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
- 小学校就学後~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある父母のない子
自己負担額(1医療機関ごとの月額)
令和4年12月31日まで
年齢区分 | 通院 | 入院 |
---|---|---|
小学校就学後~ 中学校3年生まで ※1 |
なし | なし |
上記以外の対象者 | 800円/月 |
1日あたり500円 (月3,500円上限) |
令和5年1月1日から
年齢区分 | 通院 | 入院 |
---|---|---|
小学校就学後~ 高校生世代の子 ※2 |
なし | なし |
上記以外の対象者 | 800円/月 |
1日あたり500円 (月3,500円上限) |
※1 中学校3年生まで・・・15歳到達の年度末までの子
※2 高校生世代の子・・・16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末までの子
- 保険の対象にならない医療費(薬の容器代や入院時の食事代など)は助成の対象外です。
注意事項
- 所得制限があります。
- 夫または妻が重度障がい者医療をお持ちの人は受給対象となります。
- 生活保護受給中の人は助成対象外です。
申請手続き
ひとり親家庭等医療の助成を受けるためには申請が必要です。(毎年の更新が必要です)
申請が遅れると、助成を受けられない期間が発生することがあります。
持ってくるもの
- 健康保険証
- 戸籍謄本(現在の母または父と子の分、夫または妻の死亡・離婚記載のあるもの)
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)
- マイナンバーがわかるもの
※ ひとり親家庭等の状況により必要な書類が異なります。詳細はお問い合わせください。
お問合せ・届出窓口
本庁舎 市民課 国保年金係 電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187