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子ども医療について
市内にお住まいの中学校3年生の学年末までの児童に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。
令和5年1月1日から、子ども医療の助成対象者を「18歳到達の年度末までの子」に拡大し通院・入院について全額助成します。
※現在、子ども医療証をお持ちの方、ひとり親医療証をお持ちの方(16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末までの子)には、令和5年1月以降使用する新しい医療証を12月下旬に送付しています。お手元に届いた医療証の記載内容をご確認ください。
※新たに子ども医療証の対象となる方には、お知らせおよび申請書を10月中に送付しています。申請がお済みでない方は申請書と健康保険証をご準備の上、お手続きをしてください。2月以降の申請になりますと、申請月の1日からの適用になりますので、お早めの手続きをお願いします。お子さまの住所が嘉麻市外にあり、単身でお住まいの場合は、申請書が届きませんのでお問い合わせ下さい。
対象者および自己負担額(1医療機関ごとの月額)
【令和4年12月31日受診分まで】 | 【令和5年1月1日受診分から】 | ||
対象者 | 自己負担額 | 対象者 | 自己負担額 |
0歳~中学3年生まで ※1 |
なし |
0歳~18歳まで ※2 |
なし |
※1 15歳到達の年度末までの子
※2 18歳到達の年度末までの子
注意事項
- 生活保護受給者、医療費が措置される施設の入所者、既婚者は助成対象外です。
- 小学生以上でひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
- 入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険が適用されない費用は、助成対象外です。
申請手続き
出生や転入等によって子ども医療の助成を受けるためには申請が必要です。
申請が遅れると、助成を受けられない期間が発生する場合があります。
申請事由 | 申請日 | 助成開始日 |
---|---|---|
出生 | 出生から30日以内 | 出生日から |
出生から30日経過後 | 申請月の初日から | |
転入 | 転入月内 | 転入日から |
転入日の翌月以降 | 申請月の初日から |
持ってくるもの
- お子さんの名前が記載された健康保険証または資格証明書
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)
- マイナンバーがわかるもの
県外で病院を受診するなど子ども医療証が使用できない場合
県外の病院を受診したときや、小児慢性特定疾患など他法負担の医療を受け一部負担金を支払ったとき、コルセットなどの補装具の代金を支払ったときなどは、一時的に自己負担していただき、市民課国保年金係、または各庁舎の市民サービス係で医療費の払い戻しの申請をしてください。
払い戻しに必要なもの
- 子ども医療証
- 健康保険証
- 振込先口座の通帳
- 印かん
- 領収書
- 保険給付証明書(健康保険組合、共済組合等加入者)
※コルセットなどの治療用装具や治療用眼鏡などを作成し装着した場合は、上記に加えて次の書類が必要です。
- 医証または作成指示書
- 見積書
- 請求書
お問合せ・届出窓口
本庁舎 市民課 国保年金係 電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187