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子ども医療について

記事ID:0027377 更新日:2024年12月3日更新

市内にお住まいの18歳到達の年度末までのお子さまに対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象者および自己負担額(1医療機関ごとの月額)

 

対 象 者 自己負担額

0歳~18歳到達の年度末までの子

な し

◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

注意事項

  1. 生活保護受給者、医療費が措置される施設の入所者、既婚者は助成対象外です。
  2. 小学生以上でひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
  3. 入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料などの健康保険が適用されない費用は、助成対象外です。

申請手続き

出生や転入等によって子ども医療の助成を受けるためには申請が必要です。
申請が遅れると、助成を受けられない期間が発生する場合があります。

申請事由 申請日 助成開始日
出生 出生から30日以内 出生日から
出生から30日経過後 申請月の初日から
転入 転入月内 転入日から
転入日の翌月以降 申請月の初日から

持ってくるもの

  • 対象のお子さんの健康保険の資格が確認できるもの
    (資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
    ※健康保険の加入手続き中の場合は、資格証明書でも結構です。
  • 申請者の本人確認できるもの(運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの

助成の方法

県内の病院等で受診するとき、「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が確認できるものと、「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口に提出すれば、医療費の助成が受けられます。

県外で病院を受診するなど子ども医療証が使用できない場合

県外の病院を受診したときや、小児慢性特定疾患など他法負担の医療を受け一部負担金を支払ったとき、コルセットなどの補装具の代金を支払ったときなどは、一時的に自己負担していただき、市民課国保年金係、または各庁舎の市民サービス係で医療費の払い戻しの申請をしてください。

払い戻しに必要なもの

  • 子ども医療証
  • 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
  • 振込先口座の通帳
  • 印かん
  • 領収書
  • 保険給付証明書(健康保険組合、共済組合等加入者)

 ※コルセットなどの治療用装具や治療用眼鏡などを作成し装着した場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

  • 医証または作成指示書 
  • 見積書
  • 請求書

お問合せ・届出窓口

本庁舎    市民課 国保年金係       電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187