ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 市民課 > 無戸籍でお困りの方へ

本文

無戸籍でお困りの方へ

記事ID:0002475 更新日:2019年12月23日更新

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存知の方も、ご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆さんの事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。(相談無料、秘密厳守)

相談窓口 

福岡法務局戸籍課 092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日 12時30分~15時30分)
嘉麻市役所 市民課 市民係 42-7424(直通)

問合せ先

福岡法務局戸籍課 092-721-9334

※詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>