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出生に関する届出

記事ID:0002471 更新日:2019年12月23日更新

子どもが生まれたときは、子どもが生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を市民係に届け出て下さい。

※閉庁後、土・日・祝日等については、本庁および碓井総合支所で受け付けます。                            但し、この場合は母子健康手帳の出生届出済証明はできませんので、後日お持ちください。

届け出に必要なもの

  • 出生届(病院に備え付けている場合もあります。)
  • 母子健康手帳

届出人の範囲

 出生届の届出人の欄には、生まれた子の父または母の氏名を記入して下さい。届書を持って来られる方は、その他の親族の方でも構いません。

出生届に伴う主な手続き

 児童手当、子ども医療等の申請は、届け出を受け付けた後に、担当課の窓口で行います。