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重度障がい者医療

記事ID:0002470 更新日:2024年12月3日更新

市内にお住まいの重度障がい者に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

※ 施設入所者は、入所措置を行った市町村が障がい者医療の助成を行います。
※ 保険の対象にならない医療費(薬の容器代や入院時の食事代など)は助成の対象外です。

対象者

  • 身体障がい者手帳1級、または2級をお持ちの方
  • 療育手帳の判定がAの方
  • 知能指数が36以上50以下で身体障がい者手帳3級をお持ちの方
  • 精神保健手帳1級をお持ちの方

 ※小学校就学前の子どもは、子ども医療の適用になります。

自己負担額

通院 入院
なし なし
※1

 
※1 精神保健手帳1級による認定を受けた対象者が精神病床へ入院した場合、助成は受けられません。ただし、18歳の年度末までの子については、令和5年1月1日より子ども医療費助成対象年齢の拡大に伴い、助成の対象となります。

◆令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

注意事項

  1. 所得制限があります。
  2. 65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が条件となります。
  3. 生活保護受給中の人は助成を受けられません。

申請手続き

重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。
受給開始日は、申請月の初日からとなります。ただし、転入してこられた方で転入月内の申請であれば転入日からとなります。
※ 毎年、本市で所得及び障がい程度の確認を行い、引き続き対象になる方には医療証を送付します。

持ってくるもの

  • 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
  • 印かん
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健手帳
  • マイナンバーがわかるもの

助成の方法

県内の病院等で受診するとき、「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が確認できるものと、「重度障がい者医療証」を病院・薬局等の窓口に提出すれば、医療費の助成が受けられます。

県外で病院を受診するなど重度障がい者医療証が使用できない場合

県外の病院を受診したときや、小児慢性特定疾患など他法負担の医療を受け一部負担金を支払ったとき、コルセットなどの補装具の代金を支払ったときなどは、一時的に自己負担していただき、市民課国保年金係、または各庁舎の市民サービス係で医療費の払い戻しの申請をしてください。

払い戻しに必要なもの

  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険資格情報画面)
  • 振込先口座の通帳
  • 印かん
  • 領収書
  • 保険給付証明書(健康保険組合、共済組合等加入者)

 ※コルセットなどの治療用装具や治療用眼鏡などを作成し装着した場合は、上記に加えて次の書類が必要です。

  • 医証または作成指示書 
  • 見積書
  • 請求書

お問合せ・届出窓口

本庁舎    市民課 国保年金係       電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187