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重度障がい者医療

記事ID:0002470 更新日:2019年12月23日更新

 市内にお住まいの重度障がい者に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

※ 施設入所者は、入所措置を行った市町村が障がい者医療の助成を行います。
※ 保険の対象にならない医療費(薬の容器代や入院時の食事代など)は助成の対象外です。

対象者

  • 身体障がい者手帳1級、または2級をお持ちの方
  • 療育手帳の判定がAの方
  • 知能指数が36以上50以下で身体障がい者手帳3級をお持ちの方
  • 精神保健手帳1級をお持ちの方

 ※小学校就学前の子どもは、子ども医療の適用になります。

自己負担額

通院 入院
なし なし
※1

 
 ※1 精神保健手帳1級による認定を受けた対象者が精神病床へ入院した場合、助成は受けられません。ただし、

   18歳の年度末までの子については、令和5年1月1日より子ども医療費助成対象年齢の拡大に伴い、助成の

   対象となります。

注意事項

  1. 所得制限があります。
  2. 65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が条件となります。
  3. 生活保護受給中の人は助成を受けられません。

申請手続き

重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。
受給開始日は、申請月の初日からとなります。ただし、転入してこられた方で転入月内の申請であれば転入日からとなります。
※ 毎年、本市で所得及び障がい程度の確認を行い、引き続き対象になる方には医療証を送付します。

持ってくるもの 

  • 健康保険証
  • 印かん
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健手帳
  • マイナンバーがわかるもの

お問合せ・届出窓口

本庁舎    市民課 国保年金係       電話:0948-42-7426
碓井総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-62-5668
山田総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-53-1119
嘉穂総合支所 市民サービス課 市民サービス係 電話:0948-57-3187