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交通事故などで国保の保険証を使う場合

記事ID:0002462 更新日:2019年12月23日更新

交通事故などで国保の保険証を使う場合はご連絡をください

交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも、国保の保険証で医療機関にかかることができます。
本来、治療費は第三者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをして、あとから国保が第三者に請求します。
国保の保険証を使って治療をする場合は、まず市役所国保年金係にご連絡をください。また示談の前に必ずご相談ください。

こんなときも第三者行為に該当します

車やバイクの交通事故のほか、不当な暴力や傷害行為を受けた場合、他人が飼っている犬にかまれた場合なども第三者行為に該当します。
ただし、仕事上のケガ(労災保険の対象)、故意の事故やケガ、けんかによるケガの場合は国保を使えないことがあります。

第三者行為によるケガを国保で治療した場合

第三者行為によるケガをして国保を使って治療を受けた場合は、必ず嘉麻市の国民健康保険の窓口へ届出が必要になります。

お届けに必要な書類

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 第三者行為傷病届(交通事故用か交通事故以外)1式

  ※ダウンロードしてご利用ください。市役所の窓口にも備え付けています。

用途 様式名
提出用
記入例

第三者に対する請求の流れ

国保を使って治療した場合、嘉麻市国保は治療に要した費用のうち一部負担金を除く額を、保険医療機関に対し給付(支払)します。
しかし、第三者行為が原因の治療については、第三者に代わって国保が一時的に立て替え払い(図参照[その他のファイル/64KB]をしていることになりますので、
立て替え払いした給付の額を限度に第三者に請求することになります。

この請求事務は専門的な知識を必要とするため、嘉麻市国保は第三者行為の請求事務を福岡県国民健康保険団体連合会に委託しています(図中4)。
第三者行為に関するポスターはこちら[その他のファイル/191KB]

添付ファイル

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