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交通事故などで国保を使う場合
交通事故などで国保を使う場合はご連絡をください
交通事故など、他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも、国保で医療機関にかかることができます。
本来、治療費は第三者が支払うものですが、一時的に国保が立て替え払いをして、あとから国保が第三者に請求します。
国保を使って治療をする場合は、まず市役所国保年金係にご連絡をください。また示談の前に必ずご相談ください。
こんなときも第三者行為に該当します
車やバイクの交通事故のほか、不当な暴力や傷害行為を受けた場合、他人が飼っている犬にかまれた場合なども第三者行為に該当します。
ただし、仕事上のケガ(労災保険の対象)、故意の事故やケガ、けんかによるケガの場合は国保を使えないことがあります。
第三者行為によるケガを国保で治療した場合
第三者行為によるケガをして国保を使って治療を受けた場合は、必ず嘉麻市の国民健康保険の窓口へ届出が必要になります。
お届けに必要な書類
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- マイナンバーがわかるもの
- 第三者行為傷病届(交通事故用か交通事故以外)1式
※ダウンロードしてご利用ください。市役所の窓口にも備え付けています。
用途 | 様式名 |
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提出用 | |
記入例 |
第三者に対する請求の流れ
国保を使って治療した場合、嘉麻市国保は治療に要した費用のうち一部負担金を除く額を、保険医療機関に対し給付(支払)します。
しかし、第三者行為が原因の治療については、第三者に代わって国保が一時的に立て替え払い(図参照[その他のファイル/64KB]をしていることになりますので、
立て替え払いした給付の額を限度に第三者に請求することになります。
この請求事務は専門的な知識を必要とするため、嘉麻市国保は第三者行為の請求事務を福岡県国民健康保険団体連合会に委託しています(図中4)。
添付ファイル
- 事故発生状況報告書(記入例)[PDFファイル/132KB]
- 保険会社用 第三者行為傷病届(交通事故用)一式[PDFファイル/220KB]
- 傷病届うら(記入例)[PDFファイル/138KB]
- 傷病届おもて(記入例)[PDFファイル/139KB]
- 同意書(記入例)[PDFファイル/123KB]
- 念書兼同意書(記入例)[PDFファイル/127KB]
- 第三者ながれ[その他のファイル/64KB]
- 第三者ポスター2016版[その他のファイル/191KB]
- 第三者傷病届(その他)[PDFファイル/234KB]
- 第三者傷病届(交通事故)[PDFファイル/261KB]
- 誓約書(記入例)[PDFファイル/106KB]