ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 市民課 > 戸籍の届出

本文

戸籍の届出

記事ID:0002460 更新日:2024年3月1日更新

戸籍届出の際の本人確認について

  • 対象となる届出
    婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届
  • 本人確認の対象者
    市役所に届書をお持ちいただいた方(使者を含む)
  • 本人確認の方法
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付き証明書
    などによって本人確認を行ないます。
  • 届出人への通知
    本人確認ができなかった届出人及び窓口に来られていない届出人へ
    戸籍届書の提出があったことを郵便にてお知らせいたします。

出生届

  • 届出の期間
    生まれた日から14日以内
  • 届出をする人
    父または母
  • 届出をする場所
    父母の本籍地、父母の所在地もしくは子の出生地
  • 必要なもの
    出生証明書(出生届書の右側にあります)
    母子健康手帳
  • 他の窓口での手続き
    母子健康手帳
    国民健康保険(加入者)
    乳幼児医療
    児童手当

死亡届

  • 届出の期間
    死亡の事実を知った日から7日以内
  • 届出をする人
    親族、同居者
  • 届出をする場所
    死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地
  • 必要なもの
    死亡診断書または死体検案書
  • 他の窓口での手続き
    国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金
    介護保険、市役所発行の各種手帳・医療など

婚姻届

  • 届出の期間
    期間の定めはなく届出日が婚姻日となります。
  • 届出をする人
    結婚する二人
  • 届出をする場所
    二人のいずれかの本籍地または所在地
  • 必要なもの
    成人2名の証人の署名(婚姻届書右側の欄)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の本人確認書類
  • 他の窓口での手続き
    市役所発行の手帳・医療証などの切替手続
    住所・氏の変更があった場合

離姻届(協議)

  • 届出の期間
    期間の定めはなく届出日が離姻日となります。
  • 届出をする人
    離婚する二人
  • 届出をする場所
    夫婦の本籍地または所在地
  • 必要なもの
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の本人確認書類
    成人2名の証人の証明(離婚届書右側の欄)
  • 他の窓口での手続き
    市役所発行の手帳・医療証などの切替手続
    住所・氏の変更があった場合

※離婚した後に離婚する前と同じ氏を使うには「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

離姻届(裁判)

  • 届出の期間
    調停裁判確定の日から数えて10日以内
  • 届出をする人
    訴えの提起者(期間内に届出しない場合は相手方も届出可能)
  • 届出をする場所
    夫婦の本籍地または所在地
  • 必要なもの
    調停調書の謄本または裁判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 他の窓口での手続き
    市役所発行の手帳・医療証などの切替手続
    住所・氏の変更があった場合

転籍届

  • 届出の期間
    期間の定めはなく届出た日が転籍の日となります。
  • 届出をする人
    戸籍筆頭者及び配偶者(二人の自署が必要)
  • 届出をする場所
    本籍地および転籍地または届出人の所在地

※戸籍の届出はこのほかに「認知届」、「養子縁組届」、「養子離縁届」、「分籍届」、「入籍届、「死産届」などがあります。詳しくは窓口、電話でお問い合わせください。

※出生届、死亡届については一般的な届出人のみを表示していますので、異なる場合には
窓口、電話でお問い合わせください。

受付時間

嘉麻市役所市民課市民係および各支所市民サービス係の窓口業務時間は平日午前8時30分~午後5時00分です。
閉庁後、土・日・祝日等については本庁および碓井総合支所で受け付けます。閉庁後(午後5時から翌朝午前8時30分まで)に死亡届をする場合、埋火葬許可証は交付できませんので、後日受け取りに来てください。