ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 市民課 > 委任状について

本文

委任状について

記事ID:0002454 更新日:2019年12月23日更新

 住民票、戸籍等の請求の際に、代理の方が請求をする際は、
本人から委任状が必要となります。下表【委任状が必要な場合】をご確認下さい。

委任状が必要な場合

種 類 委任状が必要な場合 備 考

住民票

住所が異なる者からの請求の場合

・同居で世帯を別にしている場合

 

戸籍謄抄本

改製原戸籍

除籍

戸籍附票

・本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)でない者が請求する場合
・おじ、おば、甥、姪が請求する場合
・兄弟姉妹の間柄であっても、結婚後の戸籍を請求する場合

 

使用目的によっては委任状が不要となる場合があります。詳しくは法務省のサイトをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html<外部リンク>

 

身分証明書

本人以外からの請求

家族であっても委任状が必要です。


委任状が必要となる場合は、
下部添付ファイルをダウンロードの上、必要事項を記入して下さい。
また使用目的(何に使うのか)を明確に記載していただくようお願いします。

注意

  • 戸籍の請求の際、委任状が用意されていても、本籍地、筆頭者等を把握されていないと
    交付ができませんので、ご注意下さい。
  • 申請の際は、改めて申請書等が必要となりますのでご注意下さい。

ご不明な点があれば下記までご連絡下さい。 

【問合せ先】 嘉麻市役所 市民課 市民係 Tel 0948-42-7424(直通)

添付ファイル

委任状様式 [PDFファイル/348KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)