本文
健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行されました。この法律によって、地方公共団体は、毎年度「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査意見を付して議会に報告し、公表することとされました。また、平成21年4月には同法がすべて施行され、比率が基準以上の場合は、財政健全化計画や財政再生計画等を策定し、議会の議決を経て公表することとされています。
嘉麻市の「健全化判断比率」「資金不足比率」は以下のとおりです。
本文
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20年4月から一部施行されました。この法律によって、地方公共団体は、毎年度「健全化判断比率」と「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査意見を付して議会に報告し、公表することとされました。また、平成21年4月には同法がすべて施行され、比率が基準以上の場合は、財政健全化計画や財政再生計画等を策定し、議会の議決を経て公表することとされています。
嘉麻市の「健全化判断比率」「資金不足比率」は以下のとおりです。