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嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金について(令和5年度)

記事ID:0028269 更新日:2023年8月1日更新

趣旨

燃料費等物価高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の貨物自動車運送事業者の負担を軽減するために、「嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金」を支給いたします。

 

対象者

嘉麻市内に本店または営業所を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次に掲げるものをすべて満たす事業者。
⑴ 貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。
⑵ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑶ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。

対象車両

支援金の交付対象となる車両は、交付対象事業の用に供するもので、交付対象者が所有し、又はリースにより借受け、かつ、現に使用している車両のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)の規定に基づく自動車検査証において、次の要件を満たしている車両とする。
※ただし、被牽引車及び二輪車は除く。
⑴ 「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和5年4月1日以前であること。
⑵ 「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、嘉麻市内の住所地であること。
⑶ 「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、支援金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)以降であること。

支援金の額

支援金の額は、支援対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。
※交付対象者1事業者あたり30万円を上限とする。
⑴ 普通自動車 40,000円
⑵ 小型自動車 20,000円
⑶ 軽自動車 10,000円

​申請受付期間

令和5年8月1日(月)から令和6年3月29日(金)まで
※郵送の場合は令和6年3月29日(金)必着

 

提出先

【郵送】
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 交通政策課「貨物自動車運送事業支援金」 担当

 

【窓口】
嘉麻市役所 本庁舎 3階31番 交通政策課

 

申請書類等

⑴ 嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号)

⑵ 申請者の本人確認書類の写し(個人事業者のみ)

⑶ 支援対象事業を営むために必要な許認可等を受けていることを証明する書類の写し(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業のみ)

⑷ 申請日が含まれる期間の貨物軽自動車運送事業経営届出書の写し(貨物軽自動車運送事業のみ)

⑸ 支援対象車両の一覧表(様式第2号)

⑹ 当該車両の自動車検査証の写し

⑺ 確定申告書や帳簿書類等、貨物自動車運送事業を実施していることが証明できる書類の写し

⑻ その他市長が必要と認める書類

 

(1)嘉麻市貨物自動車運送事業者継続支援金交付規定 [PDFファイル/131KB]

(2)貨物自動車支援金チラシ [PDFファイル/95KB]

(3)様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/19KB]

(4)様式第2号 交付対象車両の一覧表 [Wordファイル/16KB]

(5)記載例 [PDFファイル/105KB]

(6)嘉麻市貨物自動車運送事業継続継続支援金Q&A [PDFファイル/87KB]

(7)貨物自動車運送事業継続支援金チェックリスト [PDFファイル/66KB]

 

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