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嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金について
趣旨
コロナ禍における燃料費等の高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の貨物自動車運送事業者の負担を軽減するために、「嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金」を支給いたします。
対象者
嘉麻市内に本店または営業所を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次に掲げるものをすべて満たす事業者。
⑴ 貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。
⑵ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
⑶ 嘉麻市暴力団等追放推進条例(平成21年嘉麻市条例第24号)第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。
対象車両
支援金の交付対象となる車両は、交付対象者が所有し、またはリースにより借受け、かつ、現に使用している車両のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)の規定に基づく自動車検査証において、次の要件を満たしている車両とする。
※ただし、被牽引車及び二輪車は除く。
⑴ 「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和4年9月1日以前であること。
⑵ 「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、嘉麻市内の住所地であること。
⑶ 「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、支援金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)以降であること。
支援金の額
支援金の額は、支援対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。
※交付対象者1事業者あたり30万円を上限とする。
⑴ 普通自動車 40,000円
⑵ 小型自動車 20,000円
⑶ 軽自動車 10,000円
申請受付期間
令和4年10月11日から令和5年3月31日まで
※郵送の場合は令和5年3月31日必着
提出先
【郵送】
〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 交通政策課「貨物自動車運送事業支援金」 担当
【窓口】
嘉麻市役所 本庁舎 3階31番 交通政策課
申請書類等
⑴嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号)
⑵申請者本人の身分証明書の写し
⑶ 支援対象事業を営むために必要な許認可等を受けていることを証明する書類の写し
⑷ 申請日が含まれる期間の貨物旅客自動車運送事業の事業計画または貨物軽自動車運送事業経営届出書の写し
⑸ 支援対象車両の一覧表(様式第2号)及び当該車両の自動車検査証の写し
⑹ 確定申告書や帳簿書類等、貨物自動車運送事業を実施していることが証明できる書類の写し
⑺ その他市長が必要と認める書類
(1)嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金交付規程 [PDFファイル/197KB]
(2)貨物自動車運送事業継続支援金チラシ [PDFファイル/97KB]
(3)嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
(4)交付対象車両の一覧表(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
(6)嘉麻市貨物自動車運送事業継続支援金交付事業Q&A [PDFファイル/129KB]
★提出書類の確認にご活用ください↓