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嘉麻市犯罪被害者等支援条例を制定しました

記事ID:0034431 更新日:2024年4月15日更新

嘉麻市犯罪被害者等支援条例

市民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指して
嘉麻市犯罪被害者等支援条例を制定しました - 令和6年4月1日施行 -

基本理念

 犯罪被害者等(*1)の支援は、すべて犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重されるよう推進されなければなりません。また、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害または二次的被害の状況・原因、犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の状況に応じて適切に行われなければなりません。
 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、二次的被害を生じさせることなく、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮し、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう実施することが重要です。
 (*1)犯罪被害者等:犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族またはご遺族

​責務

  • 市の責務
    犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、協力するものとします。
  • 市民等の責務
    犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性を理解し、二次被害が生じないように配慮するとともに、市の施策に協力するよう努めなければなりません。

支援等

  • 相談及び情報の提供等
  • 犯罪被害者等見舞金の支給
    犯罪被害者等見舞金
    種類 金額 対象者
    遺族見舞金 30万 犯罪行為によりお亡くなりになった方のご遺族
    傷害見舞金 10万 犯罪行為により重傷病(*2)を負われた方

    (*2) 重傷病:犯罪行為による負傷または疾病(精神疾患を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの

  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 広報及び啓発

 ※詳しくは、下記までお問合せください。

 犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」

  ギュットちゃん