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暴力団等排除の取組

記事ID:0009458 更新日:2019年12月23日更新

嘉麻市暴力団等追放推進条例の制定

 本市では、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、市民の安全で平穏な生活を確保することを目的として、「嘉麻市暴力団等追放推進条例」<外部リンク>を制定しました。(平成21年12月1日施行)
 市として暴力団排除への決意を示すとともに、市の事務事業からの暴力団排除を明確にし、暴力団の利益につながることの無いようさらなる取り組みを進めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

条例制定の背景    

 近年、暴力団は従来の資金獲得活動に加え、組織実態を隠蔽し、一般社会での資金活動を活発化させているとともに、公共事業への介入、公的補助制度の悪用など、社会的経済情報の変化に応じて、その活動を多様化、巧妙化、広域化させており、市民生活にも深く介入し、市民や事業者に悪影響を与えていることから、全国の自治体において、暴力団排除条例の制定、施行が進められています。
 そこで、嘉麻市においても市、市民、事業者が一体となって、暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な市民生活を確保するために条例を制定しました。
 

条例の主な内容   

 
目的・責務・基本的施策

目  的 ■暴力団及び暴力団関係団体を根絶し、暴力団事務所等の進出を防止することにより、市民の生活の安全と平穏を守る。
市の責務 ■警察その他の関係機関、暴力団による違法または不当な行為の防止を目的とする団体及び市民と連携協力し、暴力団等を根絶し、及び暴力団事務所等の進出を防止するため、情報の提供、環境の整備その他必要な施策を実施するものとします。
■市民または市民が組織する団体が自発的に行う暴力団等追放活動を促進するため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとします。
■暴力団等の根絶及び暴力団事務所等の進出の防止に関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとします。
■市民からの暴力団等及び暴力団員等に関する情報の提供を受け、または相談を受ける窓口を設置するものとします。
市民及び
事業者の責務
■市が実施する暴力団等を根絶し、及び暴力団事務所等の進出を防止するための施策について理解を深め、協力するよう努めるものとします。
■暴力団等及び暴力団員等に関する情報を知ったときは、市に対して情報提供を行うよう努めるものとします。
暴力団排除
に関する
基本的施策
■暴力団の利益にならないように、入札や契約など市の事務事業から暴力団を排除します。
■青少年が暴力団に加入せず、また暴力団による犯罪の被害を受けないようにするため、中学校及び高等学校において、暴力団排除の重要性について教育します。
■暴力団排除に関する広報・啓発を行います。

 

暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定

 本市では、嘉麻市暴力団等追放推進条例第4条の規定に基づき、市の事務事業から暴力団等を排除するため、嘉麻警察署と連携協定を結んでいます。(平成22年11月19日締結)
 この協定では、市の事務事業から暴力団等を排除するため、所要の排除規程等を整備し、市の事務事業に参加する者が暴力団等でないか警察に照会できることなど、暴力団等の排除について連携しています。

暴力団に関する相談窓口

相談窓口と連絡先

相談窓口 連絡先
福岡県警察本部組織犯罪対策課 電話:092-622-0704
受付時間 平日午前9時00分~午後5時45分
公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター 電話:092-651-8938
受付時間 平日午前9時30分~午後4時30分
嘉麻市役所防災対策課消防安全係 電話:0948-42-7418


・福岡県警察本部組織犯罪対策課ホームページ<外部リンク>(外部サイトリンク)
・公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター<外部リンク>(外部サイトリンク)
・福岡県の暴力団対策<外部リンク>(外部サイトリンク)