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嘉麻市結婚新生活支援事業補助金について
嘉麻市結婚新生活支援事業補助金について
本補助金は令和5年度末(2024年3月31日受付分まで)をもって新規申請者の受付は終了しました。なお、継続申請については下記のとおり受け付けています(補助金上限額まで継続して交付対象になります)。
対象世帯 |
2024年3月31日までに交付決定を受け、補助上限額に達していないもの。 |
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対象となる費用 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の経費が対象となります。 (1)住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※夫婦のいずれかが賃貸借契約を交わした物件(夫婦の2親等以内の親族及び姻族が所有するものを除く) ※賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、この住宅手当分に相当する額を除く。 (2)引越費用(引越業者または運送業者等への支払いに係る実費) |
補助金額 |
賃貸借費用および引越費用に対し、次に定める額を上限とします。 (1)婚姻時に夫婦ともに29歳以下の世帯 1世帯あたり60万円 (2)上記以外の世帯 1世帯あたり30万円 |
申請先 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに、本庁舎3階の企画調整係にご提出ください。 様式は、企画調整係で直接受取るか、以下からダウンロードできます。 |
申請書類 | 継続年度 |
(1)嘉麻市結婚新生活支援事業補助金交付申請書_継続(様式第5号) (2)住宅手当支給証明書(住宅賃借の場合)(様式第2号) (3)住居費及び引越費用の領収書等の写し (4)誓約書兼同意書(様式第3号) (5)その他市長が必要と認める書類 |
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申請後の流れ | 審査結果の通知をお送りします。決定通知を受けた申請者は、嘉麻市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第9号)をご提出ください。提出後、指定された口座へお振込みします。 |
変更が生じた場合 | 申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに嘉麻市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書及び変更に係る書類を添えてご提出ください。 ≪継続年度≫嘉麻市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書_継続(様式第7号) |
各種様式 |
・結婚新生活支援事業補助金交付申請書_継続(様式第5号) [PDFファイル/139KB] ・住宅手当支給証明書(様式第2号) [PDFファイル/60KB] ・誓約書兼同意書(様式第3号) [PDFファイル/94KB] |
参考
嘉麻市結婚新生活支援事業補助金交付規程 [PDFファイル/101KB]
結婚新生活支援事業に係る事業実施計画
本補助金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。事業実施計画書は以下のとおりです。