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【選挙】選挙の基本原則

記事ID:0032996 更新日:2024年1月5日更新

日本国憲法で定められている選挙の基本原則

 国民は主権者であり、国の政治の主人公ですが、原則は選挙を通じて「代表」を選び、その代表によって国政に参加し、意見を反映させる仕組みになっています。したがって、代表を選ぶ選挙は、政治の基礎となるものです。民主的に選挙を行うため、次の五つの原則があります。

 

普通選挙

選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する(憲法第15条第3項)。

 

平等選挙

選挙人一人一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。

・すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない(憲法第14条第1項)。

・両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない(憲法第44条)。

 

秘密選挙

誰が誰に投票したか分からない方法で選挙が執行されます。

すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない(憲法第15条第4項)。

 

自由選挙

自由に政党を組織でき、自由に選挙運動を行うことができ、また有権者は自由意思で投票できます。

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する(憲法第21条第1項)。

 

直接選挙

有権者自身の投票によって当選者が決まる制度です。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する(憲法93条第2項)。