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投票所での投票方法
(投票所のイメージ図)
(1)入場券に記載されている自分の投票所へ行きます
投票所入場券を持って投票所に来てください。
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照会をスムーズに行うためのものです。
投票所入場券が届かない場合や無くした場合でも、選挙人名簿に登録され選挙権を有していれば、投票所で本人確認の後、投票することができます。
(2)入場券を受付(名簿対照係)に渡します
選挙人名簿に記載されている本人であるか確認を受けます。
(3)投票用紙を受け取ります
投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。
(4)投票用紙に記載します
投票記載台にて、投票用紙に記載してください。
投票記載台には、候補者の氏名や党派、比例代表選出選挙の場合は名簿届出政党等の名称・略称(参議院議員選挙の場合、名簿登録者の氏名)が掲示されています。
(投票用紙の書き方)
衆議院議員総選挙の場合
三種類の投票があり、小選挙区選出議員選挙は投票したい候補者の氏名を一人、比例代表選出議員選挙は投票したい政党等の名称を一つ、それぞれ投票用紙に記入し、最高裁判所裁判官国民審査はやめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に✕印を記入してください。
参議院議員通常選挙の場合
二種類の投票があり、選挙区選出議員選挙は投票したい候補者の名前を一人、比例代表選出議員選挙は投票したい候補者の名前を一人または政党等の名称を一つ、それぞれ投票用紙に記入してください。
福岡県知事選挙、福岡県議会議員選挙、嘉麻市長選挙、嘉麻市議会議員選挙の場合
投票したい候補者の名前を一人、投票用紙に記載してください。
(5)投票箱に投函します
記入した投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わりになります。
代理投票と点字投票
代理投票
身体的な理由等によりご自身で投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、投票所内の係員の中から代理投票のための補助者2名が定められ、1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおりに記入したかを確認して投票が行われます。
点字投票
目の不自由なかたは、投票管理者に点字で投票したいことを申し出れば、点字で投票することができます。投票に当たっては、点字投票用の投票用紙が交付されますので、点字を用いて記入してください。使用する点字器は投票所に備えていますが、ご自身の点字器を使用しても構いません。
投票支援カードで投票のお手伝いを求めるには
投票支援カードは、投票所で対応してほしい内容をカードに表示することで、投票手続きをスムーズに行えるようサポートするものです。
代理投票など、投票の際に対応してほしいことを書いて、投票所の係員へお渡しください。
投票支援カードは、ダウンロードして事前に記入したものをお持ちください。また、期日前投票所や各投票所にもご用意しています。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。(電話:0948-42-7410)