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直接請求制度

記事ID:0032180 更新日:2024年3月6日更新

直接請求制度とは

 地方自治は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、住民の意思を実現するため、間接民主制を補う仕組みとして、普通公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散等を請求することができます。

 

直接請求の種類

 地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、「地方教育行政法」。)及び市町村の合併の特例に関する法律(以下、「合併特例法」。)に定めている直接請求は、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の連署(署名)をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。

直接請求の種類
直接請求の種類 請求先 必要署名数

令和6年3月1日     

現在の必要署名数

(人)

条例制定・改廃の請求(地方自治法 第74条) 市 長

選挙権を有する者の50分の1以上

602
監査の請求(地方自治法 第75条) 監査委員

合併協議会設置の請求

(合併特例法 第4条、第5条)

市 長
議会の解散請求(地方自治法 第76条) 選挙管理委員会 選挙権を有する者の3分の1以上 10,020

議会の議員及び市長の解職請求

(地方自治法 第80条、第81条)

選挙管理委員会

主要公務員(副市長・教育長・教育委員会委員・選挙管理委員会委員・監査委員)の解職請求

(地方自治法 第86条・地方教育行政法 第8条)

市 長

合併協議会設置協議についての選挙人の投票に

付する請求(合併特例法 第4条、第5条)

選挙管理委員会

選挙権を有する者の6分の1以上

5,010