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選挙Q&A(投票)

記事ID:0032131 更新日:2023年9月19日更新

目 次

 選挙権がある人は投票できる?

 引っ越した時はどこで投票するの?

 投票日に投票に行けないときは?

 投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

 現在、市外に長期滞在をしていて、選挙期間中に帰ることができません。どうすれはいいですか?

 病院に入院中で外出できません。投票はできないのでしょうか?

 身体が不自由な人は、どうやって投票するの?

 投票の際に選挙人とともに介助者が投票所に入場することはできますか?

 候補者等の政見を知るためにはどうしたらいい?

 投票所で投票用紙を撮影することはできますか?

 

選挙権がある人は投票できる?

 選挙権がある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

 この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。

 各月の1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本

国民が登録されます。

 その他、選挙の公示日(告示日)前日にも、同様の要件で登録されます。

 平成28年1月の法改正により、以下の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることと

なりました(平成28年6月19日施行)。

 

・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の人が転出後4か月以内に、新住所地に

 おいて18歳となったが、新住所地における住民登録期間が3が月未満である場合。

・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に

 転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。

 

引っ越したときはどこで投票するの?

 投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。

 引っ越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の区市町村選挙人名簿に登

録され投票ができるようになります。

 それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

 

国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)

 転出先が国内である限り、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所

地の区市町村で投票ができます。

 

都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)

 転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の区市町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一の都道府県内に住所を有していることについて旧住所地の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

 

区市町村選挙の場合(区市町村議会議員及び首長選挙)

 転居先が同一の区市町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。

 なお、異なる区市町村へ転出した場合は、投票できません。

 以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しく

はお住いの区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 県内区市町村選挙管理委員会お問い合わせ先 [PDFファイル/135KB]

 

投票日に投票に行けないときは?

 投票日に仕事や旅行、その他の用事や予定がある人は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所本庁舎、各総合支所等で期日前投票ができます(土日、祝日も同じ時間に投票できます。)。

 

投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?

 投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿

の本人照合をスムーズに行うためのものです。

 入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、選挙人名簿に登録されている方は投票ができ

ます。

 もし、入場券をお持ちでない場合は、再発行いたしますので、投票所の係員に申し出てください。

 名簿照合の際、本人確認をいたしますので、公的機関が発行する書面(免許証、マイナンバーカード、

健康保険証等)をお持ちください。

 

現在、市外に長期滞在をしていて、選挙期間中に帰ることができません。                                    どうすればいいですか?

 他の区市町村の選挙管理委員会で投票する「不在者投票」の制度があります。

 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ「不在者投票の請求書兼宣誓書」を提出し、郵便で送られてくる

書類を持って、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票してください。(※書類は開封ぜずそのままの状

態で持っていく。

 なお、郵便でやり取りするため日数を要します。手続きはお早めにお願いします。

 

病院に入院中で外出できません。投票はできないのでしょうか?

 入院している病院、入所している老人ホームなどが都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票施

設であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設で投票したい旨を施設の事務担当者にお申し

出ください。

 福岡県が指定する不在者投票施設は、次の一覧でご確認ください。

 

 県内不在者投票施設一覧(R5年6月1日 現在) [PDFファイル/679KB]

 

身体が不自由な人は、どうやって投票するの?

 次のような方法で投票することができます。

 

◆代理投票

 投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、投票事務従事者の中から補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。

 

◆点字投票

 目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

 

◆郵便等による不在者投票

 身体に重い障がいがあって投票に行けない選挙人が郵便で投票できる制度です。身体障碍者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の保険証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

 

投票の際に選挙人とともに介助者が投票所に入場することはできますか?

 公職選挙法では、投票所へ入場できる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方、その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされております。

 したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。

 

候補者等の政見を知るためにはどうしたらいい?

 当委員会では、市が執行する選挙において、候補者の申請により、候補者の氏名、所属党派、政見経歴等を記載した「選挙公報」を発行し、各世帯に配布するとともに、選挙公報を市のホームページに掲載しています。

 そのほか、各庁舎の期日前投票所の入り口付近に「選挙公報」を配置し、自由に持ち帰れるようにしています。

 

投票所で投票用紙を撮影することはできますか?

  選挙人による投票所内での写真撮影については、公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていませんが、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、もって選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。(公職選挙法第60条)

 したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが心配されることから、投票管理者が投票所の秩序維持のため、これを注意し、制止する場合があります。

 

 ・シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を

 与えること。

 ・他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、

 投票に自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。

 

 選挙人おかれましては、投票所運営のルールをご理解の上、投票をお願いいたします。

 

 

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