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選挙Q&A(選挙権・被選挙権)

記事ID:0032130 更新日:2023年9月19日更新

選挙権年齢が「満18歳以上」になりました

 公職選挙法の改正により、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。詳しくは総務省ホームページをご覧ください(外部ページへ移動します)。

 総務省ホームページ<外部リンク>

 

年齢以外の条件は?

 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要となります。

 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

立候補は何歳でできるの?

被選挙権
参議院議員・県知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・区市町村長 満25歳以上の日本国民
県議会議員・区市町村議員

満25歳以上の日本国民で

引き続き3か月以上その区域内に住所があること