ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 選挙管理委員会 > 選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

本文

選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

記事ID:0032066 更新日:2023年9月19日更新

目 次

 選挙運動と政治活動の違いは?

 選挙運動はいつからできる?

 候補者が行う選挙運動とは?

 やってはいけない選挙運動とは?

 平常時の政治活動に使用する文書図画には、どんな規制がありますか?

 政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?

 連日、選挙運動用自動車から出る音がとてもうるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。

 電話で投票依頼がありましたが、選挙違反ではないですか?

 「後援会の会員になってほしい」と政治家等の関係者が来ました。選挙違反ではないですか?

 子どもを連れて選挙運動をすることはできますか?

 高校生ですが、選挙運動をすることはできますか?

 教えて!めいすいくん

 

選挙運動と政治活動の違いは?

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。

 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を

理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

【選挙運動】

 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

【政治活動】

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

選挙運動はいつからできる?

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができま

す。

 それ以外の期間、例えば、立候補届け出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

 

候補者が行う選挙運動とは?

 公職選挙法により認められてた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などに

よって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  ・選挙事務所の設置

  ・選挙運動用自動車の使用

  ・選挙運動用はがき

  ・新聞広告

  ・選挙運動用ビラの配布

  ・選挙公報

  ・選挙ポスターの掲示

  ・街頭演説

  ・個人演説会

  ・インターネット等の利用

 

やってはいけない選挙運動とは?

 次のような選挙運動は禁止されています。

 

買  収

 選挙犯罪のうち最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選

挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

 

戸別訪問

 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店など戸別に訪問しては

いけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催等について言い歩くこともできません。

 ※ 選挙運動の期間前であっても、期間中であっても禁止されている。

 

あいさつを目的とする有料広告

 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や

激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラ

ジオ等で放送してはいけません。

 

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度

のお茶菓子等は除かれています。また、選挙運動員に渡す弁当については、一定数提供することが認めら

れています。

 

署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として、

選挙人に対し署名を集めてはいけません。

 

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来してはいけません。

 

選挙後のあいさつ行為

 誰であっても、選挙後に当選または落選に関し、選挙人にあいさつをする目的をもって当選祝賀会を開

催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

 

平常時の政治活動に使用する文書図画には、どんな規制がありますか?

 選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏

名類推事項(写真、似顔絵など)及びその後援団体の名称を記載した文書図画については、次のものを除

き掲示できません。

 

立札及び看板の類

 ・公職の候補者等またはその後援団体の政治活動用事務所ごと2枚以内

 ・選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要

 ・公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり

 ・規格 150センチ × 40センチ以内(足の部分を含む。)

 

政治活動用ポスター(以下の禁止事項に触れないもの)

(禁止事項)

 ・ベニヤ板等で裏打ちされているもの

 ・公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの

 ・後援団体の構成員であることを表示するもの

 ・任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

  したがって、公職の候補者等が個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示

 すること(例:公職の候補者等の氏名等を掲載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者

 等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなど)はできません。

 

政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?

 公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類類推事項が記載されたもの(以

下、「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院

解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

 政党その他政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用のポスターは常時掲示できますが、

選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに

撤去しなければなりません。

 なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の名前を大書するなど、ことさらに特定

の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることが

あります。

ポスター70

 

選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

 選挙は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。

 候補者が、選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは拡声器を使用して街頭で演

説したりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にされ

ておりません。

 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一

杯有権者に訴えようとしているところでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたい

と思います。

 

電話で投票依頼がありましたが、選挙違反ではないですか?

 電話による投票依頼は、選挙運動期間中である「立候補の届け出受理後から投票日の前日」までは自由

に行うことができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票を依頼することができます。

 なお「投票日当日」は選挙運動ができないため、電話による投票依頼は選挙運動違反となります。

 また「立候補の届け出受理前」に投票依頼を行うことは事前運動として禁止されています。

 

「後援会の会員になってほしい」と政治家等の関係者が来ました。選挙違反ではないですか?

 純粋に後援会への入会の勧誘であれば政治活動として許されます。

 ただし、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる恐れが高く、また選挙運動期間中以外であ

っても選挙直前に行われた場合は、事前運動として選挙違反になるおそれがあります。

 

子どもを連れて選挙運動をすることはできますか?

 18歳未満の者は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、選挙運動をすることは禁止され

ています。

 単に候補者やスタッフと一緒に子どもが同行すること自体は禁止されていませんが、有権者に対し直接

働きかかる行為(例えば、選挙運動用自動車に乗車して無言であっても有権者に対して手を振ることや、

街頭演説で与えられた原稿を機械的に読み上げる行為等)は、禁止されている「選挙運動」に当たる場合

があります。

 なお、候補者が自身の子どもを伴って行う活動について、次のとおり、総務省から通知がありました。

 

 総務省事務連絡(令和5年3月1日付) [PDFファイル/425KB]

 

 

高校生ですが、選挙運動をすることができますか?

 高校生でも満18歳以上(有権者)になれば、選挙運動をすることができます。

 未成年者(満18歳未満の者)は、選挙運動をすることができません。

 違反した場合は、罰則が設けられており選挙権及び被選挙権が停止されます。

 

 高校生

 

教えて!めいすいくん

◆選挙前の政治活動用ポスターについて

 (かまししちゃん)

 もうすぐ選挙だけど、立候補予定者が記載されている政治活動用ポスターが街中(まちなか)に貼ってあるね。確か、任期満了の6か月前からは、政治家の個人ポスターは掲示が禁止されていると思うんだけど、違反ではないのかな?

 

 (めいすいくん)

 立候補予定者の氏名や写真などが掲載されていても、政党や政治団体(公職の候補者等の後援団体を除く。)の政治活動用ポスターについては、任期満了の6か月前以降も掲示できるんだ。

 例えば、政党の演説会を周知するポスターに弁士として立候補予定者が紹介されているようなポスターは、公示日(告示日)まで貼っておけるんだよ。

 

 (かまししちゃん)

 それじゃ、政党や後援団体のポスターだったら、どんなものでも大丈夫なのかな?

 

 (めいすいくん)

 いやいや、政党や政治団体のポスターとして判断するための一定のルールがあるんだ。政党や政治団体の演説会周知ポスターであっても、次のようなものは、個人の政治活動用ポスターとして規制されるんだよ。

 黒板

 

◆街頭演説の「 のぼり旗 」について

 (かまししちゃん)

 次は、選挙の時の街頭演説の質問だよ。

 候補者の街頭演説の場所に、政党名や候補者の氏名を記載した「 のぼり旗 」を立ててもいいのかな?

 

 (めいすいくん)

 候補者が選挙運動で掲示できる文書図画は、選挙事務所看板や選挙運動自動車看板、選挙ポスターなどに限定されているけど、街頭演説の場所で看板やポスターを掲示できる規定はないんだ。ただし、街頭演説の場所でも「 のぼり旗 」を掲示できる場所があるんだけど、どんな場合かわかるかな?

 

 (かまししちゃん)

 街頭演説の場所に選挙運動用自動車を駐車して、「 のぼり旗 」を取り付けておくのは大丈夫だって、聞いたことがあるよ。

 

 (めいすいくん)

 そのとおり。

 そのほかに、国政選挙と都道府県知事選挙の場合は、いわゆる「 特例看板 」を街頭演説の場所で使うことができるんだ。

 

 (かまししちゃん)

 「 特例看板 」? あまり聞かないけど、どういうものなの?

 

 (めいすいくん)

 「 特例看板 」は法律の用語ではないので正式ではないんだけれど、国政選挙と都道府県知事の選挙では、候補者の個人演説会場前の見やすい場所に選挙管理委員会が交付する表示物を貼付した看板を掲示しなければならないことになっていて、これを「 特例看板 」って呼ぶことが多いんだ。

 この「 特例看板 」は、候補者1人につき5枚以内と決まっているんだけど、個人演説会の会場前に掲示していないものや個人演説会を開催していない時間帯は、個人演説会場以外の場所に掲示することができるんだ。

 街頭演説の場所でも「 特例看板 」として「 のぼり旗 」を使用することもできるということになるね。

のぼり旗

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)