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選挙Q&A(寄附)

記事ID:0032063 更新日:2023年9月19日更新

選挙Q&A(寄附)

禁止される寄附とは?

 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。

 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

 ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

 もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

禁止されている政治家の寄附の例

・病気見舞い

・お祭りへの寄附や差し入れ

・お中元やお歳暮

・地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ

・葬式の花輪、供花

・本人が出席しない場合の結婚祝や香典  など

三ない運動

政治家に寄附をしたいけど?

 個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていおり、認められている寄附は、年間150万円以内の物品等に限られています。

 ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

 また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

 なお、会社、労働組合やその他団体などが政治家個人や後援団体へ寄附することはいっさい禁止されています。