本文
選挙人名簿閲覧状況の公表
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法により毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿
抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象、利用目的の概要などを公表することとなってい
ます。
嘉麻市の選挙人名簿抄本等の閲覧状況を、公職選挙法第28条の4第7項、同法第30条の12及び公職選挙法
施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
各年度の選挙人名簿抄本等の閲覧状況は次のとおりです。
本文
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法により毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿
抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象、利用目的の概要などを公表することとなってい
ます。
嘉麻市の選挙人名簿抄本等の閲覧状況を、公職選挙法第28条の4第7項、同法第30条の12及び公職選挙法
施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
各年度の選挙人名簿抄本等の閲覧状況は次のとおりです。