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郵便等投票について

記事ID:0030311 更新日:2025年2月25日更新

郵便等投票

身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日に投票所での投票が困難な方を対象に
自宅等から郵便で投票を行うことができる制度です。

 

 郵便等投票のできる方

介護保険の被保険者証・身体障害者手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちで、以下の表に当てはまる方は、郵便等投票を行うことができます。

【身体障がい者について】
障害 1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

免疫、肝臓
【戦傷病者について】
障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

【介護保険法の要介護者について】
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方

郵便等投票ができる方で、代理記載をさせることができる方

上記(1)の郵便等投票のできる人に該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、代理人による記載が可能です。代理記載をさせることができる方の障害の程度は、以下の表のとおりです。

【身体障がい者について】
障害 1級
上肢
視覚
【戦傷病者について】
障害 特別項症 第1項症 第2項症
上肢
視覚

 

郵便等投票の流れについて

1.郵便等投票を行うため、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

 郵便等投票証明書交付申請書 [Wordファイル/17KB]

 嘉麻市選挙管理委員会に提出してください。

 

※自らが投票の記載ができない方については、
 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [Wordファイル/16KB] および

 代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/16KB]

 嘉麻市選挙管理委員会に提出してください。

 

2.郵便等投票証明書の交付を受けている方は、

 投票用紙と封筒を請求するため、郵投用紙・封筒請求書 [Wordファイル/19KB]

 代理記載の方については、郵投用紙・封筒請求書(代理記載用) [Wordファイル/19KB]

 嘉麻市選挙管理委員会に提出してください。

 

  すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、代理記載制度を利用する方は
 郵便等投票証明書と身体障害者手帳または戦傷病者手帳の写しと、
「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」(選挙人の署名は必要あ
 りません。)及び「代理記載人となるべきものの届出書・同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が
 必要です。)を嘉麻市選挙管理委員会に提出して申請してください。

 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [Wordファイル/14KB]

 代理記載人となるべきものの届出書・同意書及び宣誓書 [Wordファイル/16KB]

※詳しくは、嘉麻市選挙管理委員会までお問合せください。

 

 ※投票日の4日前(3月19日(水曜日))の午後5時までに請求してください。(選管必着)
  それ以降に請求書が届いた場合は、投票用紙の交付はできません。

 

3.請求に基づき、選挙管理委員会から、郵便等投票用の投票用紙及び封筒を

 レターパックにて郵送いたします。

 

4.レターパックが届きましたら、自宅等で投票用紙に候補者名を記載し、

 投票日までに届くよう郵送してください。

※投票日までに投票用紙が届かない場合は、無効票となります。

 

その他の詳細につきましては、嘉麻市選挙管理委員会までおたずねください。(電話:0948-42-7410)