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選挙後のあいさつ行為の制限
選挙が済んだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限があります。
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
・選挙人に対して、戸別訪問をすること。
・文書図画を頒布したり、掲示すること。
(※一部インターネットにおいて制限が解禁されています。)
・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
・当選祝賀会その他の集会を開催すること。
・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど、気勢をあげること。
・当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。
ただし、次のものは差支えありません。
・自筆の信書
(不特定多数人にあてた文書は禁止されています)
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞いなどの答礼のための信書
(自筆でも印刷でも差支えありません。)