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選挙後のあいさつ行為の制限

記事ID:0027528 更新日:2022年9月1日更新

選挙が済んだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限があります。

誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。

 

・選挙人に対して、戸別訪問をすること。

・文書図画を頒布したり、掲示すること。                                

(※一部インターネットにおいて制限が解禁されています。)

・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。

・当選祝賀会その他の集会を開催すること。

・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来するなど、気勢をあげること。

・当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

 

ただし、次のものは差支えありません。

・自筆の信書

(不特定多数人にあてた文書は禁止されています)

・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞いなどの答礼のための信書                      

(自筆でも印刷でも差支えありません。)