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選挙制度

記事ID:0027503 更新日:2022年9月1日更新

選挙権と選挙人名簿

選挙権

選挙権とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。

なお、実際に投票を行うには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

日本国民であること

満18歳以上であること

地方公共団体の議会の議員および長の選挙では、引き続き3か月以上その市町村または都道府県に住んでいること

 ※各選挙で投票できる人の要件について詳しいことは、選挙前に市広報やホームページでお知らせします。

選挙人名簿

選挙人名簿とは、市町村の選挙管理委員会が有権者を登録する台帳のことです。

市町村の選挙管理委員会は、この名簿によって投票のときに本人であるかを確認し、二重に投票をしてしまうことがないように管理しています。

選挙人名簿への登録は、3月、6月、9月、12月(年4回)と選挙執行前に行います。なお、登録は住民基本台帳の記録に基づいて行われますので、転入や転居、その他異動があった場合は必ず市民課に届出をしてください。

投票方法

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うことが原則です。

投票所における投票手順

選挙が近づくと、選挙管理委員会から「投票所入場券(はがき)」が郵送で届きます。

「投票所入場券(はがき)」には、投票日や投票時間、指定された投票所が記載されています。

投票所の投票時間内に、「投票所入場券(はがき)」を持って、指定された投票所に行きます。

※「投票所入場券(はがき)」や投票所の場所等について、わからないことがあれば、選挙管理委員会までお問合せください。

投票の流れ

1.受付で「投票所入場券(はがき)」を出し、選挙人名簿との照合を受けます。

2.投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。

3.投票記載台で投票用紙に記載して、投票箱に投函します。

※「投票所入場券(はがき)」は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿による本人確認をスムーズに行うためのものです。なお、投票所入場券が届かない場合や、紛失した場合は、マイナンバーカードや運転免許証等を提示することで本人確認を行い、投票することができます。

※代理投票や点字による投票も利用できます。

代理投票とは

代理投票とは、身体的な理由等によりご自身で投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、投票所内の選挙事務職員の中から代理投票のための補助者2名が定められ、1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう1人が指示どおりに記載したかを確認して投票が行われます。

投票用紙の書き方

■投票

投票では候補者の氏名や政党名を書く「記名式投票」という方式と、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者の氏名の上の欄に〇印を押す「記号式投票」があります。

 

■国民審査

衆議院議員総選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われます。

裁判官ごとに行われ、あらかじめ印刷された裁判官の氏名の上の欄に、辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。

 

投票日に投票に行けないとき

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票に行けない人のために、投票日前に投票できる制度(期日前投票、不在者投票、特例郵便等投票)があります。

 

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日の前であっても、選挙期日と同じように投票できる「期日前投票制度」があります。

投票日当日、仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由で投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。

※投票の際には「宣誓書」の提出が必要となります。

 

期日前投票のできる期間及び時間

公示(告示)の日の翌日から投票日の前日までの間、午前8時30分から午後8時まで

 

■期日前投票場所
期日前投票ができる場所 所在地 電話番号 地図
市役所本庁舎1階 市民ワークスペース 岩崎1180番地1 42-7410

■外部サイト<外部リンク>

碓井住民センター 大ホール 上臼井446番地1 62-5685

■外部サイト<外部リンク>

山田総合支所 会議室 上山田1347番地10 53-1181

■外部サイト<外部リンク>

嘉穂総合支所 会議室 大隈町725番地1 57-3105

■外部サイト<外部リンク>

 

期日前投票の手順

投票の際に、投票日当日に行けない一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。そのほかは、「投票所における投票手順」と同じです。代理投票や点字投票も利用できます。

※投票所入場券(はがき)裏面の期日前投票宣誓書に、あらかじめ必要事項を記入してお持ちいただくとスムーズに投票できます。

 

不在者投票

旅行先や出張先など、選挙人名簿登録地以外での不在者投票

選挙期間中に、旅行先や出張先などの選挙人名簿登録地以外の市区町村でも不在者投票をすることができます。

投票するには、不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、嘉麻市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙等を請求します。

不在者投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで滞在先の市区町村の選挙管理委員会でできます。なお、受付時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

入院・入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)になっている場合は、その施設内で不在者投票ができます。

現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設であるかどうか。不在者投票の具体的な手続きについては、各施設の担当者におたずねください。

 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ人で一定の障がいのある人、または介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等により不在者投票ができます。

この「郵便等による不在者投票」をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

郵便等による不在者投票のための投票用紙および封筒の請求は、「郵便等投票証明書」を提示して投票日の4日前までに行わなければなりません。

詳しい内容については、選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票の手続きについて<外部リンク>

 

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をされている人で、一定の要件に該当する人は、療養先や自宅などで投票用紙に記入し、郵便等により投票ができます。                                               この「特例郵便等投票」をするためには、特例郵便等投票請求書に必要事項を記入して、嘉麻市選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等を請求します。

詳しい内容については、選挙管理委員会にお問い合わせください。 

特例郵便等投票の手続きについて<外部リンク>

 

在外投票

国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる在外選挙制度があります。

 

(1)在外選挙人名簿への登録

投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。名簿に登録されると「在外選挙人証」が本人に交付されます。在外選挙人名簿への登録申請については、外務省のホームページをご覧ください。

在外選挙人名簿登録申請の流れ<外部リンク>

 

(2)在外選挙制度による投票

在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。

1.在外公館投票(在外公館に設けられている投票所で行う投票)

2.郵便等投票(投票用紙をあらかじめ取り寄せて、郵便等によって行う投票)

3.日本国内での投票(選挙期間中に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない人が行う国内での投票)