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政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類の証票について

記事ID:0027491 更新日:2022年9月1日更新

公職の候補者または公職の候補者になろうとする者(現に公職にある者を含む)及び候補者等の後援団体(福岡県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録をされている後援団体)が、政治活動のために使用する事務所に立札または看板の類を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の表示が必要となります。

立札および看板の類の掲示について

立札および看板の類の総数の制限(市長及び市議会議員の選挙)

公職の候補者等1人につき6枚

同一の公職の候補者等に係る後援団体すべてを通じて6枚

 ※後援団体は、福岡県選挙管理委員会に政治活動団体として届け出て、登録されていることが必要

掲示できる枚数

 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板は、2枚以内です。

(ただし、1枚の立札および看板を両面使用したものは2枚と数えます。)

大きさの制限

 立札および看板の類の大きさは、縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内です。

(ただし、足をつけた場合はその長さも含みます。)

選挙管理委員会の交付する証票の貼付

立札および看板の類の1枚ごと見えやすいところに、選挙管理委員会の交付する「証票」を貼り付けなければなりません。証票の有効期限は4年です。

掲示上の注意

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。したがって、届け出た場所以外や、事務所としての実体のない場所(交差点や駐車場、田畑や空き地等)、事務所と道路を隔てた反対側や相当離れた場所には掲示できません。

以上のほか、実際に掲示する際に注意すべき事項は次のとおりです。

カーブミラー等の公の工作物に許可なく立札および看板の類を取り付けることはできません

立札および看板の類の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません

三角柱や円すいのように立体的になったものは使用できません

証票の有効期限に注意してください

設置場所の変更および廃止

立札および看板の類は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。設置場所を変更または廃止する場合は、異動届を選挙管理委員会に提出してください。

申請書等様式(ダウンロード用)

証票交付申請書(候補者用) [PDFファイル/79KB]

証票交付申請書(後援団体用) [PDFファイル/82KB]

証票更新交付申請書(候補者用) [PDFファイル/79KB]

証票更新交付申請書(後援団体用) [PDFファイル/86KB]

政治活動用事務所の異動届出書(候補者用) [PDFファイル/77KB]

政治活動用事務所の異動届出書(後援団体用) [PDFファイル/73KB]

(資料)政治活動用立札および看板の証票について [PDFファイル/103KB]

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