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【政治家の寄附の禁止】三ない運動をご存知ですか?

記事ID:0023855 更新日:2023年12月1日更新

政治家の寄附の禁止

「三ない運動」とは、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指すため、「贈らない!」「求めない!」「受け取らない!」ということです。

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

寄付禁止の対象例

違反すると処罰されます。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

 

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人や団体に寄附をすることも、政治家の寄附と同様に禁止されています。

ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などを贈ることは禁止されています。

政治家の関係会社などの寄附の禁止

政治家が役職・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附と同様に禁止されています。

時効のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内の人や団体にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

●総務省ホームページ…なるほど!選挙「寄附の禁止」<外部リンク>