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不在者投票について

記事ID:0022724 更新日:2025年2月9日更新

不在者投票

病院や施設での不在者投票

入院中の病院や入所中の老人ホーム等が、不在者投票の施設として県から指定を受けている場合、その施設で不在者投票を行うことができます。

指定施設の場合、投票用紙の請求は、本人からの申請に基づき、施設の長が代わりに行います。
(本人が直接請求することも可能です。)

投票用紙等を請求する場合は、投票用紙請求書を嘉麻市選挙管理委員会へ郵送してください。

(請求書様式は以下福岡県選挙管理委員会ホームページよりダウンロードできます)

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/huzaishahosennyousiki.html​<外部リンク> 

(↑↑福岡県選挙管理委員会ページ)

※メール・Faxでは受け付けておりません。

※自身が入院・入所する施設が、不在者投票ができる施設であるかどうかや、
 不在者投票の具体的な手続きについては、施設のご担当者にお尋ねください。

旅行先や出張先での不在者投票

投票日当日及び期日前投票期間中、旅行や仕事などの都合で投票所に行けない場合でも、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。


【投票期間】令和7年3月7日(金曜日)~令和7年3月22日(土曜日)

【投票の流れ】

(1)「期日前投票宣誓書兼不在者投票請求書・宣誓書」を専用のフォームから電子申請していただくか、
  ホームページからダウンロードし、必要事項を記入して嘉麻市選挙管理委員会まで郵送してください。
  (※メール・ファックスでは受付できません)

   ご不明な点がありましたら、嘉麻市選挙管理委員会にお問い合わせください。

    期日前投票宣誓書兼不在者投票請求書・宣誓書 [Wordファイル/20KB](様式ダウンロード)

    期日前投票宣誓書兼不在者投票請求書・宣誓書(電子申請フォーム)<外部リンク>
   ※フォームから投票はできません。不在者投票用紙等を取り寄せるための申請です。

   

(2)嘉麻市選挙人名簿に登録があることを確認後、レターパックにて
  「投票用紙の交付について」「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」を
   嘉麻市選挙管理委員会から郵送いたします。

(3)上記(2)のレターパックが届きましたら、(レターパック自体は開封していただいて構いませんが)
   中に入っている透明の封筒(中には「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証明書」が
   入っています)は開封せず、そのままの状態で滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。

   

   ※滞在先の選挙管理委員会以外の場所で、
   透明の封筒を開封した場合は、投票が無効となりますので、ご注意ください。

(4)滞在先の選挙管理委員会の指示に従って投票してください。

(5)滞在先の選挙管理委員会から嘉麻市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送され、
   投票が完了となります。


【滞在地での不在者投票を行う際の注意事項】
(1)不在者投票は、すべて郵便でやり取りを行うため、手続きに日数を要しますので、
   余裕をもって手続きをしていただきますようお願いします。
   ※投票日までに投票用紙が届かない場合は、無効票となります。

(2)不在者投票を行う日時については、あらかじめ滞在先の選挙管理員会にお問い合わせください。