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投票できる方

記事ID:0022699 更新日:2025年2月3日更新

投票できる方(福岡県知事選挙)

1.   平成19年3月24日までに生まれた方

2. 令和6年12月5日までに嘉麻市に転入届をし、引き続き3か月以上居住されている方


3.   令和6年12月5日までに嘉麻市に転入届をし、引き続き3か月以上居住された方が、
  その後福岡県内の他の市町村に転出し、引き続き福岡県内に住所を有している場合も
  選挙権を有します(ただし、投票ができるのは嘉麻市の選挙人名簿に登録されている  
  方でなおかつ新住所地の選挙人名簿に登録されてない方に限られます)


4.   3の場合、嘉麻市で投票するには以下(1)または(2)の手続きが必要となります。
  (1) 投票所の受付で投票所入場券と一緒に「引き続き福岡県の区域内に住所を有する
    旨の証明書」を提出する(「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明
    書」の発行については、現在居住している市区町村または​嘉麻市の住民基本
    台帳担当課へお問い合わせください。)

   ※「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書」​の発行については、
     本人確認書類(まいマイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
  (2) 投票所で「引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の確認」を申請する。