本文
監査委員事務局
監査委員
監査委員は、地方自治法第195条に基づき地方公共団体に設置しなければならない執行機関の一つです。
監査委員の職務
監査委員の基本的な職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行い、また、その他必要があると認めるときは、地方公共団体の事務についても監査し、行政の適法性、経済性、効率性、妥当性を確保することにあります。
監査委員の組織
選任方法
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に優れた識見を有する人から選任された『識見監査委員』と、市議会議員の中から選任された『議選監査委員』から成ります。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に優れた識見を有する人から選任された『識見監査委員』と、市議会議員の中から選任された『議選監査委員』から成ります。
定数
市の監査委員の定数は2人です。
また、識見監査委員は代表監査委員として選任され、事務局職員の任免や監査委員に関する庶務について、監査委員を代表する立場で事務を行います。
また、識見監査委員は代表監査委員として選任され、事務局職員の任免や監査委員に関する庶務について、監査委員を代表する立場で事務を行います。
任期
識見監査委員の任期は4年、議選監査委員の任期は議員の任期までです。
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の事務を補助するために設置されています。
嘉麻市監査基準に関する規程
令和2年4月1日施行
定期監査
定期監査を実施したので、その結果を公表いたします。
決算審査意見書
地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、市長から提出された決算や関係書類について、計数が正確であるか、予算の執行が適正であるかなどの審査を行っています。
〇令和3年度決算
〇令和3年度決算
〇令和4年度決算