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外部公益通報の窓口

記事ID:0041154 更新日:2025年12月10日更新

外部公益通報の窓口をお知らせします

嘉麻市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部公益通報その他の外部からの公益に関する通報への対応に関して、通報窓口を総務課総務係に設置しています。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、公益通報者保護法第2条第1項各号に記載されている者から行われた、公益通報者保護法第3条第2号または第6条第2号に定められている公益通報をいいます。

公益通報者保護法<外部リンク>

外部公益通報が行われたら

通報が行われた場合の概要を説明します。

通報窓口は、通報内容を聴取します。
​その通報が、市の機関が処分等の権限を有するものであるときは、その通報の事実についての調査を市の所管課へ依頼するとともに、所管課による調査の実施、結果の通知方法等について、通報者に連絡します。
​市の所管課は、調査の依頼があったときは、通報者の秘密保持に配慮のうえ、すみやかに、通報の事実についての調査を行います。また、その調査の進み具合について、通報者に報告します。

嘉麻市外部公益通報等への対応に関する規程

嘉麻市外部公益通報等への対応に関する規程<外部リンク>