ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 水道局 > 水道の使用開始・中止手続きについて

本文

水道の使用開始・中止手続きについて

記事ID:0043746 更新日:2026年8月10日更新

水道の使用開始・中止手続きについて

お引っ越しなどによる水道の新規開始や中止のときは、水道局への届出が必要です。
お引っ越しなどの日の2日前(閉庁日の土、日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)までにお手続きをしてください。電話等による受付及び開栓等作業は開庁日の午前8時30分から午後5時までです。また、開始・中止・名義変更のお手続きはインターネットで24時間受付可能です。

水道の使用を開始するとき

・開始予定日が閉庁日の場合は、直前の開庁日の開栓になります。
・水道管破損等のため開栓出来ない場合がありますので、開栓の日程に余裕をもたせ、お早めにご連絡ください。

水道の使用を中止するとき

・中止予定日が閉庁日の場合は、直後の開庁日の閉栓になります。
・閉栓日がその月の検針日以降になる場合は、翌々月の水道料金として請求されますのでご了承ください。
・水道の使用中止のご連絡がない場合は、水道を使用していなくても毎月の基本料金が請求されます。

空き家等長期不在で水道の使用を一時中止するとき

・中止のご連絡を頂くと一旦閉栓しますので、その間に対応する月分の基本料金は請求されません。水道の使用を再開するときは、事前にご連絡いただければ開栓します。
・長期不在にされるときは、漏水の発生が心配されますので、中止のお手続きや止水栓を閉めておくことをお勧めします。

水道使用者の名義変更手続きについて

・水道をご利用のお客さまが水道使用者の名義人を変えたいときや、会社の代表者が代わったときなどは、名義変更の届出をお願いします。

水道の新設の手続きについて

・新築などで新たに水道を引かれるときは、設計の審査や工事竣工の検査を行ないますので、水道局へ申請手続きが必要です。
・給水装置の工事は嘉麻市指定給水装置工事事業者以外の者は行えません。
・水道局へ水道納付金等のお支払いが必要になります。