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嘉麻市家庭用水確保整備事業補助金について

記事ID:0043295 更新日:2026年6月26日更新

 嘉麻市では、上水道の給水区域外にお住いの方が家庭用水を確保するために給水施設を整備する場合、その一部を補助します。

補助対象者

 補助対象者は、上水道の給水区域外にお住いの給水施設を設置する個人または共同利用の代表者で次のいずれかに該当しない方です。

 (1)補助金の交付を受けようとする者を含む世帯員に市税等の滞納があるとき。

 (2)過去において、この規程によるもののほか、公共工事等に伴う補償または同様の補助金の交付を受けた場合で、この補償または補助を受けた年度の翌年度から起算して10年以上経過していないとき。

 (3)申請者以外の者が所有する土地に給水施設を設置する場合において、この土地所有者の承諾が得られないとき。

 (4)別荘等の一時的な居住の用に供する建物、事務所または店舗その他これらに類する事業用建物及び賃貸住宅または建売住宅等申請者自らの居住の目的以外で給水施設を設置するとき。

補助対象経費

 補助金の交付対象となる経費は、新設工事または更新工事(機器等の取替え及び修繕工事を除く。)に係る費用であって、次に掲げるものとします。

 (1)ボーリング工事費(打ち抜き工事、素掘り工事を含む。)

 (2)取水管工事費

 (3)ポンプ設置工事費

 (4)給水管(屋内配管を除く。)工事費

 (5)電気設備工事費

 (6)貯水タンク設置工事費

 (7)浄水施設(家庭用浄水器を除く。)設置工事費

補助金の額

 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1世帯当たり20万円を限度として予算の範囲内で交付します。

その他

 申請を希望する場合は、補助対象経費に係る工事等の契約を締結する前に、水道局との協議をお願いします。

 申請の際は、下記書類の提出をお願いします。

 (1)嘉麻市家庭用水確保整備事業補助金交付申請書(様式第1号)

 (2)事業予定場所の位置図

 (3)補助対象工事費等の内訳が明記されている見積書の写し

 (4)設計図面(配置図)

 (5)土地使用承諾書(様式第2号)(共同利用の場合または申請者以外が所有する土地に給水施設を設置する場合)

 (6)代表者選任届(様式第3号)(共同利用の場合)

 (7)誓約及び納付状況等調査同意書(様式第4号)(関係世帯員全員分)

嘉麻市家庭用水確保整備事業補助金交付規程

嘉麻市家庭用水確保整備事業補助金交付規程様式

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