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漏水について

記事ID:0002770 更新日:2019年12月23日更新

宅地内の漏水確認について

  • 「水道使用量のお知らせ」(検針票)を見たら、いつもより水道料金が高くなっている。
  • 検針人から漏水の可能性があると言われた。
  • 留守にしていたら、「使用水量異常のお知らせ」が入っていた​。
    といった場合は、漏水している可能性があります。

漏水の確認方法について

蛇口をすべて閉めた状態で水道メーターを確認します。
「パイロット」が動いている場合、水が流れていることとなり、漏水が疑われます。

宅地内で漏水している場合

そのままだと水道料金が高くなりますので、修繕が必要です。
「嘉麻市指定給水装置工事事業者」に修繕を依頼してください。
※水道メーターから宅地内への水道管の修繕は個人負担となります。
漏水箇所が不明の場合は、無料で調査を行いますので、水道局業務係(0948-42-7063)にご連絡ください。(ただし簡易的なものになりますので、発見や絞り込みのできない場合があります。)

水道メーターに影響のない箇所で漏水している場合

水道局維持係(0948-42-7044)までご連絡ください。貴重な水を無駄にするばかりでなく、土砂の流出や道路陥没といった二次災害の原因ともなりますので、ご協力をお願いします。

漏水の早期発見および予防について

店舗や工場で常時または大量に水道を使用されている場合、水道メーターの「パイロット」の確認だけでは漏水しているかどうかの判断が難しい場合があります。
定期的にお客様自身で水道メーターを確認するなどで通常の使用水量を把握し、異常があった場合は早めの対応をお願いします。

漏水等による水道料金の減免について

災害や不可抗力など、お客様が適切な管理注意を行っていたにもかかわらず水道料金が高くなってしまった場合、この水道料金を減免する制度があります。(嘉麻市給水条例第39条、同施行規程第21条)
水道局業務係までご相談ください。

水道メーター