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道路にはみ出した竹、樹木等の適正な管理(剪定・伐採)をお願いします

記事ID:0009449 更新日:2019年12月23日更新

住宅に植えた庭木や生垣、個人が所有する山林等の竹や樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーが見えなくなり、交通事故の原因となる場合があります。
降雪や強風等により竹や樹木が道路へ倒れると、歩行者や通行車両との事故につながります。
所有する土地の竹や樹木等が通行に支障を与えている、もしくは与える恐れがある場合は、剪定や伐採をしていただきますようご協力をお願い致します。

道路や歩道にはみ出した竹や樹木等は、危険を及ぼす状態であっても土地所有者の方に所有権があるため、市は伐採できません。
土地所有者の方は、交通安全上、道路や歩道が安全に利用できるよう、道路沿いの私有地の除草や、道路上にはみ出した竹や樹木の剪定・伐採のご協力をお願い致します。
なお、倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく市で伐採・処理する場合がありますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。

個人宅の庭木や生垣、沿道山林の竹や樹木などが倒れたり、張り出した枝が落下したり、落雪等により、通行中の歩行者や車両に被害が及ぶ事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。
所有者の責任で対処していただきますようお願い致します。

(参考)
民法 第七百十七条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法 第四十三条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。