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準都市計画区域に指定されました

記事ID:0003278 更新日:2019年12月23日更新

 福岡県では、「暮らしやすく活力のある環境共生の都市づくり」を目標に、近年のモータリゼーションの進展等による「都市機能が拡散するまちづくり」から、少子高齢社会や環境に配慮した持続可能な都市づくりへの転換を図るため、「都市機能を集約するコンパクトなまちづくり」を推進しております。
 その実現に向けて、都市計画区域外の区域について、土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講じ、都市的な土地利用が無秩序に進行することを防ぐことが必要となっております。
 このため、県内の26市町において、3月31日から都市計画区域外の一部の区域について都市計画法第5条の2の規定に基づき、準都市計画区域を指定することとしました。
 準都市計画区域に指定されると、開発行為については、従来の10,000平方メートル以上から3,000平方メートル以上が福岡県の許可が必要となります。
 また、建築基準法により、建築物を建築する場合は、着工前に建築確認申請を福岡県に提出し、確認済証の交付を必要となり、工事終了後も検査をうけなければならなくなります。
 嘉麻市は、旧嘉穂町、旧碓井町(山間部等を除く)が対象となります。

詳細については、福岡県ホームページを御覧になるか、嘉麻市役所 土木課 都市計画・公園係までお問い合わせください。

添付ファイル

  1. 準都市計画区域の指定[PDFファイル/124KB]
  2. 嘉麻市準都市計画区域1[PDFファイル/1.3MB]
  3. 嘉麻市準都市計画区域2[PDFファイル/1.2MB]

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