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低未利用地(空き地、空き家等)の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置についてのお知らせ

記事ID:0031537 更新日:2021年1月22日更新

 土地の有効活用を通じた不動産投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け, 令和2年度税制改正において,低未利用地(空き地、空き家等)の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 この特例措置は,譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に, 長期譲渡所得から100万円を控除するものです。


特例措置の適用には嘉麻市の交付する確認書が必要です


1  所得税及び個人住民税の特例措置の概要

 この特例措置は,個人が,低未利用土地等について,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に,要件を満たす譲渡をした場合に,個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

 特例措置を受けるためには,嘉麻市が交付する低未利用土地等確認書及びこの低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。


2  適用対象となる譲渡の要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は,次の要件に該当する譲渡です。

(1) 譲渡した者が個人であること。

(2) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について,嘉麻市長が確認したものの譲渡であること。なお,この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合,この土地の利用状況については,この土地の上に存する権利の利用状況を確認する。

(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

(4) この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33 条から第33 条の3まで,第36 条の2,第36 条の5,第37 条,第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

(5) この個人の配偶者等,この個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。

(6) 低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。

(7) この低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

(8) 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 (※)

 (ア) この個人の配偶者及び直系血族

 (イ) この個人の親族((ア)を除く)でこの個人と生計を一にしているもの

 (ウ) この個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 (エ) (ア)~(ウ)に掲げる者及びこの個人の使用人以外の者でこの個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 (オ) この個人,この個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族,この個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたはこの個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人


3  適用対象期間

 この特例措置は,令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記2の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。


4  適用対象となる低未利用土地等の詳細

 この特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(※)にある低未利用土地 (居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,または、その利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地) または この低未利用土地の上に存する権利であることを,嘉麻市が確認したものです。

(※)嘉麻市における都市計画区域

 ・ 猪国地区を除く「旧山田地区」 及び 「旧稲築地区」


5  低未利用土地等確認書の交付

 嘉麻市では,この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により,申請者が個人であること、申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること,この申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用の用途及び譲渡の年の1月1日においてこの低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。

 上記のいずれについても確認がとれた場合には,低未利用土地等確認書に押印し,申請者に対して交付します。


確認申請の方法

 低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して土木課 都市計画・公園係に提出してください。

 (必要書類はチェックリストでご確認ください。)


申請書様式

確認申請書 [PDFファイル/59KB] (別記様式 (1)-1 )


必要書類

チェックリスト [PDFファイル/73KB]  (提出書類及び確認事項)

譲渡前の利用について [PDFファイル/47KB] (別記様式 (1)-2 )

譲渡後の利用について(宅建業者仲介の場合) [PDFファイル/67KB] (別記様式 (2)-1 )

譲渡後の利用について(宅建業者を介さない場合) [PDFファイル/62KB] (別記様式 (2)-2 )

譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDFファイル/56KB] 
(別記様式  (3))


特例措置の詳しい内容を知りたいとき

 国土交通省HPでご確認ください。

  国土交通省リンクhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html<外部リンク>

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