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道路・河川・水面等の占用について

記事ID:0023410 更新日:2021年11月16日更新

市の管理する道路・河川・水路を占用する場合は、道路法・河川法・法定外公共物管理条例に基づく申請により、市の許可を受けなければいけません。
占用の許可にあたっては公共性、計画性、安全性を考慮し、道路等のほかに余地のない場合に本来の機能に支障のない範囲で行われ、許可する場合は原則占用料を徴収しています。(公共性のあるもの等、免除される場合もあります。)
また、許可内容が変更になった場合・設置した物件を撤去する場合は変更や廃止の申請が必要です。

(例)
道路上及び地下に工作物を設置する場合
・道路内に排水管を埋設する
・道路上空に架空線を設置する
・工事の際に仮設足場を設置する


河川や水路に工作物を設置する場合
・河川や水路上に通路としての橋を設置する


この申請は、各施設の管理者に行うものです。嘉麻市の管理施設以外の施設等については、国・県等申請先が異なりますので、まずは占用したい土地の管理者の確認をお願いします。

 

道路の占用について

法定外公共物【河川・水路・里道】の占用について 

※農道・林道・農業用水路は農林振興課所管となりますので、直接お問い合わせください。