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法人等に関する寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について
概要
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律は、既に令和5年1月5日に施行されているところですが、このたび、令和5年6月1日に禁止行為及び取消権の一部の規定が施行されました。
これに伴い、同日をもって法律の全ての規定が施行されました。
参考資料
通知文
消費者庁からの通知に関して、下記の通知文をご参照ください。
消費者庁への申し出・情報提供・問合せ
法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供の受け付を行う際は、下記をご参照ください。
申し出・問合せ窓口<外部リンク>
※2 広報資料
詳細は、消費者庁HPの広報資料をご参照ください。