本文
嘉麻市移住支援金をご案内します
三大都市圏から嘉麻市へ移住し、働かれる方へ
制度の概要
東京圏、名古屋圏または大阪圏から市に移住して就業または起業等しようとする方に対し、予算の範囲内において嘉麻市移住支援金を交付します。
用語の説明
移住 転入により市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を市に移すことをいいます。
東京圏 埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいいます。
名古屋圏 岐阜県、愛知県および三重県をいいます。
大阪圏 京都府、大阪府、兵庫県および奈良県をいいます。
移住元 本市に転入する直前に生活の本拠を置いていた市町村をいいます。
交付対象要件 1
以下の区分のすべてに該当し、交付対象要件2の区分のいずれかに該当する必要があります。
区分 | 要件 |
---|---|
移住元 | 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 本市へ転入した日の直前(農林漁業の研修を受講するため、転入日の直前に他の市町村へ転入した場合は、その転入した日の直前)10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと。 2 転入日の直前(農林漁業の研修を受講するため、転入日の直前に他の市町村へ転入した場合は、その転入した日の直前)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと。 |
移住先 | 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 本市への転入日が令和4年9月5日以降であること。 2 移住支援金の申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日までの間であること(算定期間)。ただし、農林漁業の研修を受講した者であって算定期間内に研修期間がある場合は、申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日にその研修期間の日数を加えた日までの間であること。 3 移住支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。 |
世帯 | 申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 移住元において同一世帯に属していたこと。 2 申請日時点において同一世帯に属していること。 3 本市への転入日が、令和4年9月5日以降であって、申請日時点において算定期間の間であること。 |
その他 | 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 申請者および申請者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。 2 日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 3 その他市長または福岡県知事が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。 |
交付対象要件 2
区分 | 要件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就業(一般) | 次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。 2 就業先が、マッチング支援事業<外部リンク>の対象となる中小企業等であること。 3 マッチング支援事業に係る求人へ応募した日が、マッチング支援事業<外部リンク>の要件を満たす日以降であること。 4 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 5 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。 6 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 7 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。 |
||||||||||
就業(専門人材) | プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を活用して就業した者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。 2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において連続して3月以上在職していること。 3 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 4 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。 5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 |
||||||||||
就業(人材確保困難職種) |
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
2 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 |
||||||||||
就業(農林漁業(自営)) |
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
2 申請日から5年以上継続して自営での農林漁業に就業する意思を有していること。 |
||||||||||
テレワーク | テレワークを行う者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。 1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。 2 地方創生テレワーク交付金制度要綱による地域創生テレワーク交付金およびデジタル田園都市国家構想推進交付金制度要綱によるデジタル田園都市国家構想推進交付金<外部リンク>(テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に対し、資金提供されていないこと。 |
||||||||||
関係人口(東京圏からの移住に限る。) |
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 |
||||||||||
起業 | 次に掲げる事項に該当すること。 申請者が、福岡県起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けていること。 |
移住支援金の額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円
2人以上の世帯が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算します。
交付申請
嘉麻市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
1 本人確認書類
2 2人以上の世帯にあっては、交付対象要件1の世帯に関する要件を満たすことを証する書類
3 就業している場合は就業証明書(様式第2号または様式第3号)
4 自営での農林漁業に就業し、人材確保支援策を活用している場合は支援策活用証明書(様式第4号)
5 その他市長が必要と認める書類
嘉麻市移住支援金交付申請書 [Wordファイル/28KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 [PDFファイル/156KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 別紙 [Wordファイル/23KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 別紙 [PDFファイル/95KB]
就業証明書 一般・専門人材 [Wordファイル/23KB]
就業証明書 一般・専門人材 [PDFファイル/81KB]
就業証明書 テレワーク [Wordファイル/23KB]
就業証明書 テレワーク [PDFファイル/69KB]
支援策活用証明書 [Wordファイル/23KB]
支援策活用証明書 [PDFファイル/54KB]
変更届出
移住支援金の交付申請をした日から5年以内に、住所または就業先について異動があった場合は、すみやかに嘉麻市移住支援金住所等変更届出書(様式第8号)を届け出てください。
嘉麻市移住支援金住所等変更届出書 [Wordファイル/23KB]
嘉麻市移住支援金住所等変更届出書 [PDFファイル/57KB]
交付決定の取消し
交付決定者が次に該当する場合、交付決定の全部または一部が取り消され、取り消された金額が返還請求されます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が特に認めた場合はこの限りではありません。
1 全部(移住支援金の全額)の取消し
ア 偽りその他不正な手段により、移住支援金の交付決定を受けた場合
イ 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
ウ 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 福岡県起業支援金の交付決定を取り消された場合
2 一部(移住支援金の半額)の取消し
申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
問い合わせ先・申請書提出先
郵便番号 820-0292
嘉麻市岩崎1180番地1
産業振興課 シティプロモーション係
電話番号 0948-42-7452
メールアドレス pr@city.kama.lg.jp
嘉麻市移住支援金交付規程
リンク集
福岡県移住支援金ホームページ<外部リンク>
内閣官房・内閣府総合サイト地方創生「<外部リンク>移住支援金<外部リンク>」<外部リンク>