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嘉麻市移住支援金をご案内します

記事ID:0027827 更新日:2023年4月30日更新

 

嘉麻市へ移住される方へ

制度の概要

 県外から市に移住して就業または起業等しようとする方に対し、予算の範囲内において嘉麻市移住支援金を交付します。

​用語の説明

移住 転入により市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を市に移すことをいいます。
東京圏 埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県をいいます。
名古屋圏 岐阜県、愛知県および三重県をいいます。
大阪圏 京都府、大阪府、兵庫県および奈良県をいいます。
移住元 本市に転入する直前に生活の本拠を置いていた市町村をいいます。​

交付対象要件 1

​以下の区分のすべてに該当し、交付対象要件2の区分のいずれかに該当する必要があります。

交付対象要件 1
区分 要件
移住元 次に掲げる事項に該当すること。
本市へ転入した日(以下「転入日」という。)の直前(農林漁業の研修を受講するため、転入日の直前に他の市町村へ転入した場合は、当該転入した日の直前)10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、県外に在住していたこと。
移住先 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 本市への転入日が令和4年9月5日以降であること。
2 移住支援金の申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日までの間であること(算定期間)。ただし、農林漁業の研修を受講した者であって算定期間内に研修期間がある場合は、申請日が、転入日から3月以上経過した日から1年を経過する日にその研修期間の日数を加えた日までの間であること。
3 移住支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
世帯 申請者を含む2人以上の世帯員が、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 移住元において同一世帯に属していたこと。
2 申請日時点において同一世帯に属していること。
3 本市への転入日が、令和4年9月5日以降であって、申請日時点において算定期間の間であること。
その他 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 申請者および申請者と同一世帯に属する者が、嘉麻市暴力団等追放推進条例第2条に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと。
2 日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3 その他市長または福岡県知事が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

交付対象要件 2

 

交付対象要件 2
区分 要件
就業 一般(東京圏、名古屋圏又は大阪圏からの移住に限る。) 次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2 就業先が、マッチング支援事業<外部リンク>の対象となる中小企業等であること。
3 マッチング支援事業に係る求人へ応募した日が、マッチング支援事業<外部リンク>の要件を満たす日以降であること。
4 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
5 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
6 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。
専門人材(東京圏、名古屋圏又は大阪圏からの移住に限る。) プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を活用して就業した者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 勤務地が、東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日時点において連続して3月以上在職していること。
3 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
​4 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。
5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
人材確保困難職種

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 次の就職支援サイトまたは無料職業紹介所の紹介等により県内の事業所等に就職していること。

就職支援サイトまたは無料職業紹介所
職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト<外部リンク>
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター<外部リンク>(必ず福岡県を登録すること。)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」<外部リンク>
介護職 福岡県福祉人材センター<外部リンク>

2 申請者の3親等以内の親族が代表者および取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
4 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
5 転勤、出向、出張および研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。

農林漁業(自営)

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 次の人材確保支援策を活用した者であること。

人材確保支援策
実施主体 人材確保支援策
市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

地域協議会 中山間地域活力創出推進事業<外部リンク>
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

2 申請日から5年以上継続して自営での農林漁業に就業する意思を有していること。

人材育成事業

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

1 次の人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。

 
実施主体 人材育成事業の名称
DX人材育成・確保促進事業<外部リンク>
女性IT人材育成事業<外部リンク>

人材不足分野雇用促進事業<外部リンク>

※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。

2 申請者の3親等以内の親族が代表者及び取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

3 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

4 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

5 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用されていること。

テレワーク

 

一般

(東京圏、名古屋圏または大阪圏からの移住に限る。)

テレワークを行う者であって、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。
2 デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日府地創第414号)によるデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に対し、資金提供されていないこと。
福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者

テレワークを行う者であって、次に掲げる事項の全てに該当すること。

1 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。

2 上記1に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員または役員であること。

3 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。

4 デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱(令和5年1月25日府地創第414号)によるデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から申請者に対し、資金提供されていないこと。

関係人口(東京圏からの移住に限る。)

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
1 本市に移住に関する相談実績があること。
2 過去5年以内に本市に対しふるさと納税を行っていること。
3 本市の移住関連イベントに参加した実績があること。
4 嘉麻市空き家バンク制度実施規程の規定により移住していること。
5 嘉麻市誘致企業振興会の会員企業に就職していること。
6 本市の補助金を活用して移住していること。

起業(東京圏、名古屋圏又は大阪圏からの移住に限る。) 次に掲げる事項に該当すること。
申請者が、福岡県起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けていること。

移住支援金の額

単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円

■2人以上の世帯が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、加算があり​
・令和5年4月1日より前の転入 ⇒ 18歳未満の人 1人につき 30万円
・令和5年4月1日以降の転入  ⇒ 18歳未満の人 1人につき 100万円

 

交付申請

嘉麻市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
1 本人確認書類
2 2人以上の世帯にあっては、交付対象要件1の世帯に関する要件を満たすことを証する書類
3 就業している場合は就業証明書(様式第2号または様式第3号)
4 自営での農林漁業に就業し、人材確保支援策を活用している場合は支援策活用証明書(様式第4号)
5 その他市長が必要と認める書類​

嘉麻市移住支援金交付申請書 [Wordファイル/32KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 [PDFファイル/235KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 別紙 [Wordファイル/23KB]
嘉麻市移住支援金交付申請書 別紙 [PDFファイル/95KB]

就業証明書 一般・専門人材 [Wordファイル/24KB]
就業証明書 一般・専門人材 [PDFファイル/84KB]
就業証明書 テレワーク [Wordファイル/24KB]
就業証明書 テレワーク [PDFファイル/95KB]

支援策活用証明書 [Wordファイル/23KB]
支援策活用証明書 [PDFファイル/54KB]

変更届出

移住支援金の交付申請をした日から5年以内に、住所または就業先について異動があった場合は、すみやかに嘉麻市移住支援金住所等変更届出書(様式第8号)を届け出てください。

嘉麻市移住支援金住所等変更届出書 [Wordファイル/23KB]
嘉麻市移住支援金住所等変更届出書 [PDFファイル/57KB]

交付決定の取消し

交付決定者が次に該当する場合、交付決定の全部または一部が取り消され、取り消された金額が返還請求されます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が特に認めた場合はこの限りではありません。
1 全部(移住支援金の全額)の取消し
ア 偽りその他不正な手段により、移住支援金の交付決定を受けた場合
イ 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
ウ 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 福岡県起業支援金の交付決定を取り消された場合

2 一部(移住支援金の半額)の取消し
申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合​

問い合わせ先・申請書提出先

郵便番号 820-0292
嘉麻市岩崎1180番地1
産業振興課 シティプロモーション係
電話番号 0948-42-7452
​メールアドレス pr@city.kama.lg.jp

嘉麻市移住支援金交付規程

嘉麻市移住支援金交付規程(令和5年3月31日まで)[PDFファイル/254KB]

嘉麻市移住支援金交付規程(令和5年4月1日以降) [PDFファイル/1.78MB]

リンク集

福岡県移住支援金ホームページ<外部リンク>

内閣官房・内閣府総合サイト地方創生「<外部リンク>移住支援金<外部リンク><外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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