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嘉麻市空き家バンク(物件登録を希望される方)
空き家を売りたい・貸したい人
嘉麻市内に空き家を所有している方は、ぜひ空き家バンク制度をご利用ください。
空き家バンク制度を利用するには、空き家の登録申請が必要になります。
物件登録の流れ
(1)賃貸・売却・物件登録
- 物件を登録される方は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)、登記事項証明書、写真をご提出ください
- 郵送、メールによる提出も可
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(2)現地調査
- 物件所有者の立会いのもと、担当者が現地確認をおこないます
- 空き家バンクの登録台帳及び情報発信(ホームページ等)に必要な写真の撮影、間取りの確認などをさせていただきます
- 現地調査後、登録が完了したら空き家バンク台帳に登録し、空き家バンク台帳登録完了(却下)通知書が届きます
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(3)空き家情報の提供
空き家バンク登録台帳及びホームページに物件の情報を掲載します
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(4)物件交渉
- 利用希望者と直接交渉もしくは間接交渉を行っていただきます
- 利用者より物件交渉の申し込みがあった場合は、空き家バンク登録物件交渉申込通知書が届きます
- トラブル防止のため、不動産業者や宅建業者など専門家による仲介をお勧めします
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(5)契約成立
契約が成立した場合は、空き家バンク登録物件交渉結果報告書(様式第15号)をご提出ください
利用上の注意事項
- 取り扱いは嘉麻市内の物件に限ります。
- 売買・賃貸が困難な物件(所有者の意思が確認できない、相続登記ができていない等)については、ご利用をお断りすることがあります。
- 嘉麻市は仲介・契約に関する紛争等には関与しません。
- 暴力団等反社会的勢力の空き家バンク制度の利用はお断りします。
申請書類
登録申請をする場合 | 空き家バンク登録申請書(様式第1号) |
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登録内容を変更する場合 | 空き家バンク台帳登録事項変更届出書(様式第4号) |
登録を抹消する場合 | 空き家バンク台帳登録抹消届出書(様式第6号) |
物件交渉結果を報告する場合 | 空き家バンク登録物件交渉結果報告書(様式第15号) |
登録期間を更新する場合 |
空き家バンク(登録・利用者登録)更新申請書(様式第16号) |