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職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)

記事ID:0043558 更新日:2026年8月3日更新

職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)

内部公益通報制度の概要

 内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、内部公益通報相談窓口(内部通報窓口及び外部通報窓口)に通報することをいいます。 本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等を確保することを目的として、「嘉麻市職員等公益通報制度実施規程」を定め、運用しています。

内部通報者の範囲

内部公益通報者(以下「通報者」という。)の主な範囲は、以下のとおりです。
1.嘉麻市職員(会計年度任用職員を含む。)
2.嘉麻市と契約関係にある事業者及びその役職員
3.1及び2であった者で、退職後1年以内の者

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実(以下「公益通報対象事実等」という。)は以下のとおりです。
1.法の別表に掲げる法令違反に係る事実
▶法の別表「通報対象となる法律一覧」(PDF:398KB) 
2.1以外の法令(嘉麻市に適用される条例、規則その他の規程)違反行為に係る事実(嘉麻市の事務事業に関するものに限る。) 
※公益通報対象事実等が生じ、またはまさに生じようと思料する場合に、通報等をすることができます。 
※不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等を行うことはできません。

通報先(公益通報窓口)

通報先
内部通報窓口

人事秘書課 人事厚生係
〒820‐0292 嘉麻市岩崎1180番地1
電話:0948‐42‐7413
FAX:0948‐42‐7097
メールアドレス:jinji@city.kama.lg.jp​

外部通報窓口 古本・横手法律事務所 弁護士 横手陽平
〒820‐004 飯塚市吉原町6番1号 あいタウン4階
電話:0948‐26‐1200
FAX:0948‐26‐0022
メールアドレス:komoto-law-office@ac.auone-net.jp

​通報の方法

 別添の「嘉麻市職員等公益通報制度実施規程」第9条に基づき、上記の公益通報相談窓口 へ「職員等公益通報連絡票(別記様式)」または当該様式の記載事項を記載した書面を郵送または 電子メールの送信による方法で行うものとします。

通報者の保護について

・通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取扱いを受けません。
・公益通報に対応する職員等は、公益通報対応業務において知り得た情報を、必要な範囲を超えて共有することはありません。
・公益通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで公益通報対応業務を行います。

​運用状況の公表

 嘉麻市職員等公益通報制度実施規程第17条の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。

運用状況
  令和7年度
通報件数 0件
受理件数 0件

参考

嘉麻市職員等公益通報制度実施規程 [PDFファイル/163KB]
別記様式 公益通報連絡票 [Wordファイル/22KB]

※公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームぺージをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

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