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新規就農者への支援

記事ID:0040520 更新日:2025年9月16日更新

ステップ1 技術を習得(就農準備資金)

‣概要
  県が認める農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者を支援します。
‣補助期間
  最長2年間
‣補助額
  月125千円(年間最大150万円)
‣主な要件
(1) 就農予定時の年齢が49歳以下であること
(2) おおむね1年以上(1,200時間/年)研修すること
(3) 研修終了後1年以内に就農すること
(4) 研修期間中は、常勤の雇用契約を締結していないこと
(5) 生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(6) 申請時の前年の世帯全体の所得が原則600万以下であること
(7) 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

ステップ2 経営を開始(経営開始資金)

‣概要

  農業経営を始めてから経営が安定するまでの経費を支援します。

‣補助期間

  最長3年間

‣補助額

  月125千円(年間最大150万円)

‣主な要件

 (1) 就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者であること

 (2) 独立・自営就農であること

 (3) 親族等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に

    継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規品目の導入や経営の多角化等)を負うこと

 (4) 就農する市町村の目標地図に位置付けられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構か

    ら農地を借り受けていること

 (5) 申請時の前年及び交付期間中の世帯全体の所得が、原則600万円以下であること

ステップ3-1 経営を発展(経営発展支援事業)※通常枠

‣概要

  新規就農される方に、機械・施設等導入に係る経費を支援します。

‣補助上限額

  県:250万円 ※経営開始資金の受給者は125万円

  国:500万円 ※経営開始資金の受給者は250万円

  ※補助対象事業費から補助額を差し引いた残額は、自己負担となり、金融機関から融資を受ける必要

   があります。

‣主な要件

 (1) 49歳以下の認定新規就農者であること

 (2) 独立・自営就農であること

 (3) 親族等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に

    継承し、継承する農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上増加させる、または

          生産コストを10%以上減少させる計画であると交付主体に認められること

 (4) 就農する市町村の目標地図に位置付けられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構か

      ら農地を借り受けていること

 (5) 自己負担分の経費について、金融機関から融資を受けること

ステップ3-2 経営を発展(経営発展支援事業)※地域計画早期実現支援枠

‣概要

  親元就農を含め、円滑な経営継承・経営発展に向けた取組を支援します。

‣支援内容

  (1) 経営資源の有効利用に向けた取組 ※修繕、移設、撤去など

  (2) 円滑な経営移譲に向けた取組 ※定款の認証料、専門家謝金など

  (3) 経営発展に向けた取組 ※通常枠の対象事業

‣補助上限額

  国:600万円 ※(1)~(3)合計

‣補助率

  (1)・(2):国 3分の1、県または市 3分の1(任意)

      (3):国 2分の1、県 4分の1、自己負担 4分の1

‣主な要件

 (1) 49歳以下の就農者であること

 (2) 将来像が明確化された地域計画に位置付けられているまたは位置付けられることが確実と

          見込まれること

 (3) 令和4年度以降に農業経営を開始した個人・法人であること

 (4) 青色申告を行うこと

 (5) 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けていること

 (6) 経営開始資金、経営発展支援事業等を併用していないこと

 (7) 事業実施年度の3年後までに、成果目標を達成すること

申請を希望される皆さんへ

‣申請をお考えの方は、下記までご連絡ください。また、就農についてのご相談は随時受付けております。

   お気軽にご相談ください。

関連サイト

‣農林水産省九州農政局

 https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/keiei/syuunou/attach/pdf/syuunou-22.pdf