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農用地利用権設定
農地の貸し借りについては、20ヵ年を上限として、農用地利用権設定の申し出により行なうことができます。
農用地利用権設定の効力は、毎月20日の公告によって生じます。申出書は随時受付可能ですが、公告希望月がありましたら、その前月20日までに次の書類を提出してください。
資料
- 農用地利用権設定申出書 [Wordファイル/27KB] / [PDFファイル/132KB]
- 経営状況(農業生産法人) [Wordファイル/80KB] / [PDFファイル/553KB]
- 経営状況(農業生産法人以外) [Wordファイル/55KB] / [PDFファイル/97KB]
- 記入例 [PDFファイル/644KB]
- 農用地利用権設定移転申出書 [Wordファイル/49KB] / [PDFファイル/94KB]
(共有名義または相続人の代表者が利用権設定等申出を行う場合)
- 利用権設定等に対する同意書 [Wordファイル/54KB] / [PDFファイル/238KB]
※同意書が必要となる範囲
権利設定期間が20年を超える場合:所有権者または相続権者の全員
権利設定期間が20年以内の場合:上記のうち、その権利が2分の1を超えるまでの人数