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農地中間管理事業・農地売買等事業

記事ID:0003339 更新日:2019年12月23日更新

 福岡県農業振興推進機構では、農業の生産性の向上を図るため、農業経営の規模拡大、農地の集団化などを目的として、農地の賃借事業、売買事業を実施しています。
 詳しくは、嘉麻市役所担当課にお問い合せください。

農地中間管理事業

 農地を貸したい農家(出し手)から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農地の集積・集約化をすすめるため、福岡県農業振興推進機構がその中間的受け皿となります。

関連サイト

  ・​福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構に関する事業)<外部リンク>

農地売買等事業

 規模縮小あるいは離農しようとする農家から、推進機構が農用地等を買い入れて、営農意欲の高い農家の皆さんへ売り渡す事業です。
 農地を売買する場合、一定の条件を満たす方であれば、本事業を活用することができます。
 売り手と買い手には、税の控除措置など、さまざまなメリットが用意されています。

要件

  一般売買 担い手売買
対象農地 市町村が定める農業振興地域の農用地区域内の農用地等
買主 買主要件
  • 認定農業者
  • 認定農業者以外の個人または農地所有適格法人

経営面積等要件

  • 取得後の経営面積が、この農地の所在する市町村の基準面積以上

 

買主要件
  • 認定農業者
  • 特定農業法人
  • 基本構想水準到達農業者
  • 認定新規就農者
経営面積等要件
  • 取得後の経営面積が、この農地の所在する市町村の基準面積以上
  • 買い入れる農用地が経営耕地と併せて概ね1ヘクタール以上の団地を形成すること
基準面積

山田地区 86a
嘉穂地区 132a
稲築地区 124a
碓井地区 89a
(令和2年4月1日から適用)

諸経費

  一般売買 担い手売買
売主

【手数料】
売買価格の2.5%
(下限2万5千円・上限15万円)

【手数料】
売買価格の2.0%
(下限2万円・上限15万円)
買主 【手数料】
売買価格の2.5%
(下限2万円・上限15万円)
【利息】
機構保有期間中の利息
(機構買入れ時の借入利率)
【手数料】
売買価格の2.0%
(下限2万円・上限15万円)
【利息】
なし

関連サイト

 ・福岡県農業振興推進機構(農地売買に関する事業)<外部リンク>