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農業振興地域整備計画

記事ID:0003338 更新日:2021年2月19日更新

農業振興地域整備計画とは

 農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた計画です。

嘉麻市農業振興地域整備計画

※別記農用地利用計画内の「区域の範囲(農用地区域に指定する地番)」については、計画策定時点のものです。計画策定日以降の変更には対応していません。

 農業振興地域整備計画の策定及び変更等に関する事項を調査・審議する機関として、嘉麻市農業振興地域整備促進協議会を設置しています。

根拠法令 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)

農用地利用計画

 農業振興地域の中における土地の利用区分であり、将来に向け農業の用に供すべき土地を「農用地区域」として定め、その土地の利用を厳しく制限しています。

 また、「農用地区域」は、農地や採草放牧地の「農用地」、「混牧林地」、水路や農道などの「土地改良施設用地」、畜舎や農機具収納施設などの「農業用施設用地」に区分されています。

農用地区域からの除外手続

 農用地区域の土地を、その定められた用途以外に利用する場合は、土地の所有者からの申出を受けて、市が農用地利用計画を変更することとなります。この手続きが一般に「除外」と呼ばれているものです。

用途区分の変更

 農用地に利用すべき土地に農業用施設を建築する場合は、「農用地」から「農業用施設用地」へ用途区分を変更する必要があります。

変更の申出

 農用地区域からの除外若しくは用途区分を変更する必要が生じた場合は、「農用地利用計画変更申出書」と必要書類を提出してください。ただし、除外にあたっては、次の5項目すべてを満たすことが必要です。

  1. 農業振興地域における農用地区域内の土地を農用地等以外の目的に利用することが必要かつ適当で、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の農用地等の保全または利用上必要な施設に支障を及ぼす恐れがないと認められること。
  5. 当該変更に係る土地が土地改良事業またはこれに準じる事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

※農用地利用計画変更申出書等の作成にあたっては、予め関係機関との協議等をお願いいたします。

  • 農地法による農地転用許可 → 農業委員会事務局
  • 都市計画法による開発許可 → 土木課

変更の申出の受付及び変更に要する時間

 申出は随時受け付けていますが、次のとおり年2回の締切日を設けています。

  • 6月30日
  • 12月28日

 ※締切日が閉庁日の場合は、その前の開庁日が締切日になります。

 変更に要する時間は、締切日の翌月から約6か月です。

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