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水田農業担い手機械導入支援事業

記事ID:0003328 更新日:2019年12月23日更新

 嘉麻市では、農業経営体が機械・施設を導入する際の経費の一部を補助する事業を実施しています。

対象者

 適切な人・農地プラン等に位置付けられた中心経営体で、かつ次のいずれかに該当する経営体であること。

  • 集落営農組織
  • 農地所有適格法人
  • 認定農業者
  • 種子生産団体等

補助率

 事業費の2分の1以内

事業要件

 次の要件をすべて満たすこと。

  • 農業機械の効率的な活用による生産コスト低減目標を定めること。
  • 受益戸数が3戸以上で、事業実施年度の翌々年度までに法人化し、農業経営改善計画の認定を受けることが見込まれること。(集落営農組織が対象)
  • 農業経営改善計画の認定を受けていることまたは翌々年度までに受けることが見込まれること。(農地所有的確法人が対象)
  • 実施地区の面積(農業振興地域内の農用地区域に限定。)が、おおむね次のとおりであること。
    ア 20ha以上
    イ 中山間地域の場合10ha以上
    ​ウ 個人または一戸一法人の認定農業者は15ha以上
  • 機械の規模の妥当性が認められること

補助対象機械・施設

 耐用年数が7年以上で、50万円以上のもの。ただし、運搬用トラックやパソコン等農業経営の用途以外にも使われるような汎用性が高い機械等は、補助の対象外となります。