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森林環境譲与税の使途公表について

記事ID:0018082 更新日:2020年10月27日更新

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
 嘉麻市における令和元年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、使途の公表をいたします。

森林環境譲与税とは


 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

 また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 
詳しくは林野庁HPを参照ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>

 

令和元年度森林環境譲与税決算状況一覧(嘉麻市) [PDFファイル/18KB]

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