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平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

記事ID:0042950 更新日:2026年5月19日更新

平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

追加給付について

平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定に関する2025年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
現在、できるだけ早期に追加給付できるように、準備を進めています。

追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、このホームページを随時更新してまいります。

また、厚生労働省作成のご案内チラシも併せてご覧ください。

追加給付の内容に関するお問い合わせについて

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

 ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。
コールセンター電話番号
 ※受付時間 平日9時00分~17時00分

 ※相談センターのホームページはこちら

追加給付の対象となる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30年(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。

・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

追加給付の手続きについて

(1)現在、嘉麻市で生活保護受給中の世帯
現在、嘉麻市で生活保護受給中である場合は、追加給付額を福祉事務所で算定し、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。
ただし、嘉麻市において、現在のケース番号とは異なる番号での過去の保護受給歴分については、次の(2)と同様に当時の世帯主からの申出が必要となります。

(2)現在、嘉麻市で生活保護を受けていない世帯
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から当時保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただく必要があります。
内容を審査した上で、追加給付額を算定し、指定の口座に振り込みます。

※申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、このホームページを更新し、ご案内いたします。

給付金をかたった詐欺に注意

・市役所職員等を名乗る詐欺の電話が増えています。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。

・嘉麻市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくあるお問い合わせ

Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。

A 平成25(2013)年から実施した生活扶助基準改定について、2025年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。

 

Q 支給される金額はいくらでしょうか。

A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。

支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

 

Q 現在受給中であるが、いつごろに振り込まれるでしょうか。

A 現在、追加給付に向けて準備を進めています。具体的な支給時期は未定ですが、できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。

なお、追加給付の対象になる場合は、嘉麻市から通知書を送付いたします。具体的な金額、振込日は通知書でご確認ください。

 

Q 現在保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。

A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。

1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯

2.平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯

なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた福祉事務所で追加給付を行いますので、その福祉事務所に当時の世帯主から申出を行ってください。

 

Q 現在、嘉麻市に住んでいるが、過去に別の自治体の福祉事務所で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。

A 当時、保護を受けていた福祉事務所への申出が必要となります。当時お住まいになられていた自治体の福祉事務所にご確認ください。

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